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和解の基礎となった説明が嘘だった場合
AがBCDに対し詐欺行為を行い、Bが金銭的被害を受けました。 Aは行方をくらましたため、Bの金銭的被害を賠償するためのCDに対する裁判が起こされ、 BCD間でCDがBに対して1000万(CD500万ずつ)を支払う和解が成立し、支払も終わりました。 しかし、先日詐欺行為をしたAが逮捕され詐欺を自供。 それに伴い、詐欺行為に至った経緯も自供し、Dが裁判・和解でなした説明が嘘であった事が発覚し、 その後の警察による捜査・Dへの任意の事情聴取により、D自身も嘘をついたことを認めました。 Dの行為自体は詐欺行為には当たらないのですが、CD間での過失割合を大きく変えうる内容です。 (裁判・和解ではDの主張に沿ったCDの過失割合が認定されていた) この場合に、CがDに対して、取り得る手段は何があるのでしょうか? (CD間の内部の負担割合に対する錯誤だけで、和解無効とできるか?それとも、単に損害賠償?) また、刑事事件の加害者の供述調書を被害者が取り寄せる事は出来るようになったようですが 直接的な被害者ではないCが、Aや、直接的な加害者でないDの供述・証拠を手に入れる事はできるのでしょうか?
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- tokioyasubay
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和解に至る重要な要素部分に詐欺があったわけですから、和解契約自体が無効ということが主張できますが、事実認定の問題で、しかも損害額自体が大きいようですから、弁護士に委嘱して争うという選択がベストと思います。 詐欺罪で刑が確定すれば、刑事記録の入手は難しくありません。Aの刑事訴訟が今どういう段階にあるのか、Aの訴訟の過程で、Dの供述調書が証拠になっているかがカギになります。 有罪判決に至っていない場合には、供述調書の入手は難しく、民事訴訟の過程で、Dを喚問して宣誓の上で証言させるか(ここで真実を言うかどうかわかりませんが)、あるいは事件の帰趨を決める唯一の証拠であることを述べて、調書の証拠申請をするしかありません。