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名誉毀損(民事または刑事)にならないのでしょうか?
以前下のスレッドで質問させていただいた者です。 一応法学部出身ですが実務はよく分かりません。 http://okwave.jp/qa2706684.html 被告から怪我を負わされ傷害罪で告訴したのですが受理されず困っているので質問していました。 それはそれで質問したのでここでは置いておき、今回は被告の準備書面での発言で何とも許せない嘘八百が書かれていたのです。 それは、原告が覚醒剤を使用していた、とか、原告に暴行をふるわれた、とか、ハルシオン(睡眠薬)を無理矢理飲まされた、などと書かれているのです。 もちろんこれらの事実は一切ありません。 被告は女性なのですが精神的におかしな人で心療内科(精神科)でハルシオンやドグマチール(抗うつ、向精神薬)を処方されており、服用しているのです。 電話で自分が日常飲んでいることを喋っていますし、全て自分がやった、認めた、自白して謝っているのですが、なんと後になってから私に脅迫されて無理矢理電話で言わされたなどと書いてくるのです。 こんなひどい話はありません。 女だからといって目を曇らせるのは平等ではありませんし、とてもひどい話です。犯罪に男も女もありません。構成要件とはその表出された「行為」について該当し適用するものです。 名誉毀損でも侮辱でも暴行でも傷害でも構いません。 犯罪被害者として立件できる方法を教えてください。 刑事でも民事でも構いません。
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- AVENGER
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回答No.1
お礼
はい。勿論そのつもりです。 被告は何度も答弁書や準備書面だけ出し、欠席しています。 陳述擬制というのも腹立たしいのですが 次は証人尋問・当事者尋問です。勿論、それだけは来るようです。 ですので、任意代理人の先生にきつく吊るし上げをお願いしています。
補足
準備書面には、誰の入れ知恵か知りませんが、色んなことを書いてきます。恐らく色んな人からこう書けば良いよとでも吹聴されたのでしょう。 書面での嘘八百は読むと憤慨しますが・・・。 しかし、直接法廷で面と向かっての尋問の際には、そんなことは通用しません。 法学を学んだ人間でも、訴訟など到底難しすぎて代理人をつけるのですから。勿論、勉強した人間だからこそ分かるのだと思いますが。