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刑法・名誉毀損罪について
ちょっと複雑なのですが 私がある加害者を刑事告訴をして 検察が加害者とその周辺の人物を事情聴取して 事情聴取の中でその加害者と周辺の人物が 私に関して不名誉な情報を供述していることがわかったら 私はその加害者と周辺の人物を名誉毀損で訴えられますか?
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名誉毀損が成立する為には、人の社会的評価を下げる ことを、公然と行うことが必要です。 不名誉な情報というのですから、社会的 評価は下がる危険があるかもしれません。 しかし検察に不名誉なことを告げても、 それは公然性の要件を満たしません ので、名誉毀損にはなりません。 相手が一人でも、伝播する可能性があれば 公然性は満たしますが、検察官が職務上 やっているのであれば、伝播性はない、と 解されます。 例え、公然性が満たされても、それは検察官の 事情聴取に応じてなされたのですから、 違法性が欠け、やはり名誉毀損にはなりません。 ただ、検察官にウソを告げた場合には、虚偽告訴罪、という 犯罪が成立することがあります。
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- tengenseki
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回答No.1
事情聴取の中で供述しているだけでは、名誉毀損になりません。 加害者や周辺の人物が、あなたの名誉を棄損する事を、不特定 多数の人に知らしめたら名誉毀損で訴えられます。
質問者
お礼
ありがとう。 4年以上前に不特定多数に知らしめた場合で それが今回の事情聴取で明らかになった場合 ならどうでしょうか?
お礼
ありがとう。 4年以上前に不特定多数に知らしめた場合で それが今回の事情聴取で明らかになった場合 ならどうでしょうか?4年前には公然性も満たし 伝播性もあり違法性があった場合でそれが 今回の事情聴取で明らかになった場合です。
補足
なるほど。虚偽告訴罪は告訴だけじゃないのですね。 「告発その他の申告をする場合も含めて虚偽告訴等罪という。」 この法律についてもう1度調べて加害者を告訴できるか 調べたいと思います。どうもありがとう。