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刑法・名誉毀損罪について

ちょっと複雑なのですが 私がある加害者を刑事告訴をして 検察が加害者とその周辺の人物を事情聴取して 事情聴取の中でその加害者と周辺の人物が 私に関して不名誉な情報を供述していることがわかったら 私はその加害者と周辺の人物を名誉毀損で訴えられますか?

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  • hekiyu
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回答No.2

名誉毀損が成立する為には、人の社会的評価を下げる ことを、公然と行うことが必要です。 不名誉な情報というのですから、社会的 評価は下がる危険があるかもしれません。 しかし検察に不名誉なことを告げても、 それは公然性の要件を満たしません ので、名誉毀損にはなりません。 相手が一人でも、伝播する可能性があれば 公然性は満たしますが、検察官が職務上 やっているのであれば、伝播性はない、と 解されます。 例え、公然性が満たされても、それは検察官の 事情聴取に応じてなされたのですから、 違法性が欠け、やはり名誉毀損にはなりません。 ただ、検察官にウソを告げた場合には、虚偽告訴罪、という 犯罪が成立することがあります。

africastation
質問者

お礼

ありがとう。 4年以上前に不特定多数に知らしめた場合で それが今回の事情聴取で明らかになった場合 ならどうでしょうか?4年前には公然性も満たし 伝播性もあり違法性があった場合でそれが 今回の事情聴取で明らかになった場合です。

africastation
質問者

補足

なるほど。虚偽告訴罪は告訴だけじゃないのですね。 「告発その他の申告をする場合も含めて虚偽告訴等罪という。」 この法律についてもう1度調べて加害者を告訴できるか 調べたいと思います。どうもありがとう。

その他の回答 (1)

回答No.1

事情聴取の中で供述しているだけでは、名誉毀損になりません。 加害者や周辺の人物が、あなたの名誉を棄損する事を、不特定 多数の人に知らしめたら名誉毀損で訴えられます。

africastation
質問者

お礼

ありがとう。 4年以上前に不特定多数に知らしめた場合で それが今回の事情聴取で明らかになった場合 ならどうでしょうか?

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