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私人逮捕を途中で放棄すると逮捕監禁罪になりますか?

常人現逮として身柄を拘束すると ハッキリと口頭で宣言したものの、 警察に引き渡さずに、 連行途中で身柄を駅のホームに放り投げて来たことがあります。 この場合、 (1)身柄を手放さなければならなかった正当な理由があるか、 (2)一時的に身柄を拘禁するに足りる 他の理由が緊急避難または正当行為として成立するか、 いずれかに該当しないと、 一時的に先方の身柄を拘束したことにつき、 当方が逮捕監禁罪に問われる可能性があるでしょうか?

みんなの回答

  • STAX217A
  • ベストアンサー率14% (64/444)
回答No.2

即時逮捕

fuss_min
質問者

お礼

ごめんなさい。意味が分かりません。

回答No.1

貴方、随分無茶しましたね。 現行犯逮捕は一般人にも許されています。しかし、連行権はありません。 逮捕した場所で警察官の到着を待って引き渡すことしか許されません。 緊急の場合は別として、連行するには、警察官でさえ逮捕状を携行しなければなりません。 ましてや強制連行しながら途中で放り出すだなんて、相手が「俺は何もしていないのに駅まで強制連行された」と訴え出れば、監禁罪での被疑者にされかねません。裁判に問われるかどうかは検察の判断次第ですが。 現行犯逮捕した場合は、逃走を防ぐための何らかの拘束が必要な場合もあるでしょう。 それを、不当連行の上に不当釈放とは? 法的根拠が全くありません。 但し、本人の自首に同行することには何の問題もありません。 自首に同行していたのに、途中で犯人の気が変わって逃げてしまったとしても、あなたに責任は有りません。

fuss_min
質問者

補足

なお、当方は(1)も(2)も主張できる状況にあり、 相手が酔っていてホームも寒かったため、 事故防止も兼ねて駅員には伝えており、 やるべき手段は可能な限り講じてある。 連行権がないという根拠 または、 犯人を現場から動かしてはいけないという根拠 を出来るだけ具体的に示していただけませんか?

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