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警察を裁判(民事)にかけたい

私は道路交通法違反(反則行為)容疑(検察官のいる検察庁で不起訴済)で、F警察官の職権濫用行為(逮捕の要件が満たないににもかかわらず、F警察官の捏造、改ざん、でっち上げによりにより、不当逮捕・強制連行・監禁の人権侵害を受けました。 容疑(信号無視)を受けた時、車を停止し、免許証を提出し、した、してないの論議の後、逃走したとでっちあげられ、逮捕されました。 しかし、この警察官は、逮捕の宣言(よし!道路交通法違反で逮捕だな!)(本当に私的)をしたにもかかわらず、身柄拘束もせず、私をパトカーの内外を自由に行動させていました。 強制連行され警察署の手前でやっと身柄拘束(手錠)を受けました。 F警察官は、逃走したのに逮捕したのでは、全く、終始、一貫性がなく、ずさんそのものです。 不起訴前に、F警察官あて、内容証明郵便(2回)を送っても応答なしです。 不起訴前に、県警察本部監察室と公安委員会に文書による、容疑者の捜査、謝罪の促しをしました。 その後、再三の結果報告を求めても監察室は往信なしです。 怠慢そのものでした。 公安委員会は、私の文書には触れず、社交辞令分のみでした。 裁判所に相談したところ、民事裁判を起したければ、相手が相手だけに国家組織(県)だから、あらゆる手を使う恐れがあるから、弁護士を立てたほうがいいと言われました。 賠償金小額のため弁護士は立てることができますか? 弁護士の費用は、いくらぐらいかかりますか?

みんなの回答

回答No.4

>裁判所に相談したところ、民事裁判を起したければ、相手が相手だけに国家組織(県)だから、あらゆる手を使う恐れがあるから、弁護士を立てたほうがいいと言われました。 裁判所に相談して回答があったのが不思議だなぁ・・・ しかも、質問文にあるような回答を裁判所がするとは思えないのだが・・・最近は司法も変わったのだろうか? ニヤリw >賠償金小額のため弁護士は立てることができますか? 可能です >弁護士の費用は、いくらぐらいかかりますか? 質問者が求める賠償・慰謝料・違法審査内容次第です ちなみに、このような案件は、『行政不服審査法』を検討するのが一般的かつ妥当だと思われるが 結論  このような素人のサイトで・・というよりも、もっと仔細情報をもって質問しましょうw 行政訴訟だから、担当する弁護士がいればいいね・・・案外、行政訴訟を面倒がる弁護士多いしねぇ 『行政不服審査法』で対処するならば、経費なども簡単なので、法テラスあたりで相談するといいかもねぇ 質問者に法的リテラシーがあるとは思えないのだが・・・まぁ、やるだけやってください

kijineko1954
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 検察官とは数回の電話と出頭で、不起訴処分となっていますが、しかしむやみに逮捕されたことが不服として納得できません。 行政不服審査法に訴えるとは逮捕されたことを不服としてできるのですか? 流れとして、不起訴処分も処分されたことなるですか? 警察官の法律を悪用する行為についてできるのですか? 私は法的にもリテラシーがありません。無知です。 本件は、去年の1月10日に発生しております。 時系列からいって、期限が過ぎていると思われます。本当に出来るのですか? よろしくお願い致します。

回答No.3

 弁護士費用などピンキリでしょう。  でもねえ・・  信号無視をうやむやにできたんだから、その時点でよしとすれば?  信号の変わり際に強引に通過したり、まともな運転をしていないからがさつな警官に目をつけられ、そんな強引な取締りをされる。  嫌疑が晴れないまま帰ろうとすれば「逃走の恐れあり」として逮捕されるのは当然、要件は充たしています。  自分が自信を持って違反していないと言い切れるなら、交通裁判で争うと言って警官に調書を書かせ、裁判までの手続きを進めさせれば済むだけの話。  微妙な取締りをしたのなら大概は不起訴処分、充分勝ち目もあったはず。  法律用語を無理に並べて、知った風に見せてるつもりみたいだけど、知らないから無能な警官の相手をして無駄な時間と労力を消費する破目になっているわけで。  悪いことはいいません、頭を冷やして、何の得にもならない無駄なことはやめておきなさい。

kijineko1954
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 私の質問文の冒頭に書いていましたが、私は既に検察官と数回の電話と出頭で、信号無視容疑は、不起訴処分となりました。 むしかえして、交通裁判に持ち込む方法がいいのですか? 法律を悪用する無能な警察官とその警邏隊長の高飛車な態度に、権力とはこんなに理不尽なのかと、どうしても納得がいきません。 不起訴を交通裁判に持ち込んで、白黒はっきりさせたほうがいいのですか? よろしくお願い致します。

回答No.2

 民事ではなく、逮捕という国家権力への抗議なので、憲法違反を含めた国家犯罪の告発になると思います。しかし、大勢の泣き寝入りの冤罪として闇から闇へと葬られてしまうことが大半の事例でしょう。質問者さんがご自身の名誉をかけての戦いになると思います。立ち向かうことを応援するのは、無責任な気がしますので、冷たいようですが、ここまでのコメントで留めます。

  • Lancelot_
  • ベストアンサー率53% (43/80)
回答No.1

賠償金小額のため弁護士は立てることができますか?弁護士費用はいくらかかりますか? >弁護士を立てるための費用は,あなたが負担することになりますが,賠償金少額でも引き受けてくれる弁護士がいれば,弁護士を立てることはできると思います。 >弁護士費用は,請求金額等にもよりますが,数十万円から数百とか数千万円くらいを請求される場合もあるように聞いています。 ちなみに,裁判所があなたにお伝えしたかったことは,もしかしたら,本気で警察官を相手に損害賠償するんですか?かっとなって,訴えてやると怒っていらっしゃるだけではありませんか?十分検討なさりましたか? という可能性があります。 あなたが最初に裁判所に行った際,いやどうしても裁判をするんだ,弁護士になんか相談しない。もう決めたんだ。何を言っても無駄だと言えば,その際,具体的な訴状の出し方などについて説明があったでしょうし,今からでもそのように主張されれば,具体的な訴訟手続きについての説明が受けられると思います。 その際,10万円までの請求なら確か1000円,20万円なら2000円といったぐあいに,手数料として収入印紙を負担していただく必要があること,訴状等を特別送達するための予納郵券として6000円程度の切手を最初に納めてもらう必要があることが説明されるほか 訴状には,原告と被告の住所氏名を記載するほか,請求の趣旨として,いくらの支払いを求めるのかを記載してもらう必要があり,請求原因としては,色々な法律上の原因があると思うので,あなたの考えるものを具体的に記載してもらうよう説明があると思います。 これについて,裁判所は,中立的な組織なので,原告のために請求原因を考えてさしあげること(それは,法律以前に,被告側の立場では到底許されない行為。)ができない旨を言われると思います。 もしあなたが,法律の専門家等でなければ,通常は,警察官に損害賠償を請求するような訴状は書けない可能性が高いと思います。 また,仮に書いたとしても,勝訴できるとは限りませんし,敗訴すれば莫大な労力等をかけて作成した訴状が無駄になります。管轄裁判所は,被告の普通裁判籍を管轄する裁判所となっているので,場合によっては,あなたはかなり遠方の裁判所まで,弁論終結となるまで,何回も出頭しなければなりません。 結論として,あなたは弁護士等に相談するのが相当であり,その際,弁護士から適切なアドバイス等がされるのを期待します。

kijineko1954
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この件で、ある法律事務所をたずねましたが、この法律家は刑事関係はあまりにも知らないこと(取り扱った事がない)が多く、全く的確な回答は得られませんでした。 私が知っている事も知らない法律家でした。 で、詳しい方が見てくださるといいと考えて、投稿しました。 本件は、去年の1月10日に発生いたしました。裁判所所員の方に誤解を受けても仕方がありませんね。 裁判所所員に時系列、内容証明郵便等は、見せたわけではないのですから。 ずいぶん前のことで、決して、かっとなって、訴えてやると怒ってはいません。 半年前から3ヶ月ほど前まで、検察官(代理?)と電話3回、出頭1回による話をしましたが、交通違反(容疑をかけ費やした時間、警察が出した書類)より、逮捕に疑問(あくまでも私の憶測)を持っておられました。 話の中で、検察官が(本当は言えない話ですが逮捕するしかなかった書いてあるみたい)と言われ、またしても、F警察官がでっちあげをやっているのが感じとられました。 出頭では、信号無視容疑のことより、逮捕の件がメインとなり親身になってくれて、2時間も話をしてきました。 私は、このF警察官(こそこそ逃げ回っている)とその上司のK警邏隊長(高飛車でのらりくらりの発言)が本当に許せません。 なんとか、罪を認めさせたいです。でないと交通事故防止の交通違反の取締りでなく、点数稼ぎの交通違反取締りに拍車がかかります。 もう少し法律の勉強致します。 本当にありがとうございました。

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