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DVについて

血の繋がった同居の家族による暴力でも、警察を呼べるそうですが、「許さない、訴える」と言えば、警察はどう対応するのでしょうか? 身柄を一時的にでも拘束して警察署への連行なんてことになりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pochi400
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.2

親でも、兄弟でも、人を殴ったりすることは許されることではありません。まず、打撲だとか、あざだとかの病院の診断書を貰って、警察へ行けば、告訴する事ができます。納得できなければ、法律で、暴力を止める方法しかない場合もあるということです。告訴を取り下げるかどうかは、自分の心の整理が出来れば、後でゆっくり考えればいいことです。示談するしないのことです。警察官をしていた人が、兄弟に告訴されて、社会的に仕事を続けられなくなった人もいます。暴力で人の心を封じ込めるのはよくないことです。人に暴力をふるえば、リスクが生じるということです。慰藉料も払うことになります。

sakihajime
質問者

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ご回答ありがとうございました!

その他の回答 (1)

noname#104276
noname#104276
回答No.1

身内同士でも暴行罪は成立します。ですから、逮捕も可能です。 署へ連行され、取り調べを受け、顔写真、指紋等を取られた上、留置場行きもあり得ます。 書類送検の他、身柄送検もあり得ます。

sakihajime
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!

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