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警察包囲で人質籠城は急迫不正等の事態ではなくなる?

警察が現場を取り囲んだ段階で、 第三者私人(民間警備員含む)による籠城犯人に対する実力行使は、 「他人の生命・ 財産を守る行為には該当しなくなる」のでしょうか? 犯人が負傷・死亡した場合、 現行犯逮捕(いわゆる常人現逮・私人逮捕)などの正当行為や 正当防衛・緊急避難などによる違法性の阻却は難しい という見解が幅を利かせています。 本当にそんなアホな見解が日本では 一般的になっているのでしょうか?! これを言ったら、警察官のいる前では正当防衛は成立しなくなります。 もちろん、自身の身を守る行為の場合、第三者による行為とは違い、 理性によるコントロールが効かない【条件反射】が含まれるため、 一概に同列には論じられません。 それにしても「桶川ストーカー殺人」が発生してしまった現代、 行きすぎた「自力救済の禁止」は、 【個人の生命は国家の所有物】という 恐ろしいアカの発想につながる可能性もあります。 「まんだらけ万引き映像公開宣言騒動」の際も、 店側の行動を肯定する弁護士もいるはずなのに、 どういう訳か権威やメディアは特定の やや偏った見解しか認めていません。 問題の店の顧問弁護士は「警察は絶対に検挙できない」と 読んでいたからこそ映像公開に踏み切ったのではないかと、 当方は推測しています。 (民衆が立ち上がったら法治社会なんか 簡単に壊れることは歴史が証明している。)

みんなの回答

  • Nouble
  • ベストアンサー率18% (330/1783)
回答No.3

>…籠城犯人に対する実力行使… 私は そんな事は あり得ない と、思います 堅牢な建屋 其のの外に 警官隊 其の 侵入必要時間 以下で行われる殺傷 何時 侵入するとも 解らない 警官隊 其の状況中で 抵抗できず尚 行われる殺傷 其の責任は 何処に 行くのか 其の責任を 向けられ 自らに降りかかる 此を一番嫌うのは 誰か 此れだけのみ 考えただけ でも 其のような事が 起こり得ない 此は明白 更にもし 仰る事 其が正当 と、仮定する ならば 警官隊が 現地に到着した 其の時点で 自らの身 すらを守る事が 往々にして 犯罪となり ます し 犯人の 見せたスキ 其を ミスミス 逃しかねません 裏を返せば 警官隊が到着した時点 で 非警官は 逮捕権を失う なら、 犯人は 外からの侵入さえ 警戒すれば、 人質からは どのような 危害をも 受けない そんな事に なり ひいては 昼寝すら叶いそう です 此の状態 では 明らかに 正当性は 失われて います どの様に 聡明さに 欠けた方が 申された かは、知りません が 数秒すら 考えなくても 分かる程度 其の話 取り上げるまでも 無いかも 知れません よ ただ、 司法許可のない 其の様な状態 での、 個人特定可能情報 其の公開は 法的正当性がない と、言わざる を、得ない と、思われ ます もし、 犯人側 から 警察に 対し 処罰要請 其が揚がれ ば 掲載者は 恐らくは 捕まります し、 其後の 民事裁判 では 事後の社会反応 其から して も 窃盗被害額等、 其の比には 到底及ばない 其程の 慰謝料請求 が、起こって 何ら不思議ない と、思われます 私は どう考えても 現時点では 公開は 行き過ぎた行為 と、思えます 日々 繰り返される 窃盗 此を前に 煮詰まる気持ち 其も 十二分に 解る の、です が 法を逸脱 しては 自らが 法の加護から 外れます から 追い詰められる のは、自ら に、なってしまう で、しょう 残念な事 ですが、 現行法の 限界 なので しょうか ね >民衆が立ち上がったら法治社会なんか 簡単に壊れることは歴史が証明している。 確かに そうです が しかし 其れでは 力こそ正義 と、なりかねない 其のように 思えます 其れでは いけませんよ ね? 団結権を 軽視する そんな訳 では、ありません が 団結すれば 其で正義 では、 決してない 其の事も 認識しておく必要 此がある と、思います で、ないと 愉快犯の集団リンチ 此も 正義 に、なって しまいますし ね でも一方で 挙げられた 「桶川ストーカー殺人」が そうであるように 国家権力 等に はびこる 歪んだ独善性 や 権威主義 等は、 本来の機能 其を失わせ 全体評価を 著しく失墜させて 余りあり 機能不全をも起こす 此の事も 事実 庇護が 軽薄 と、なる中で尚 守られなくても 自らを 守っては いけない だ、ろうか? と、いう 問いに 対して は 行き過ぎない範囲 での No、 此の一言 しか、ない 其のように も、思えます やはり 難しい問題 です ね 此れでは 答え に、なっている の、で しょう か?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"警察が現場を取り囲んだ段階で、 第三者私人(民間警備員含む)による籠城犯人に対する実力行使は、 「他人の生命・ 財産を守る行為には該当しなくなる」のでしょうか?"    ↑ 意味がよく解りませんが、刑法36条の正当防衛の ことでしょうか。 「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、  やむを得ずにした行為は、罰しない」 警察が取り囲もうが無人だろうが、この要件を満たせば 正当防衛が成立しますよ。 喉に刃物を押しつけられている。犯人に隙が見えたので 刃物を振り払い、犯人を殴って逃げた、となれば、これは 警察が取り囲んでいても、立派な正当防衛です。 ”犯人が負傷・死亡した場合、 現行犯逮捕(いわゆる常人現逮・私人逮捕)などの正当行為や 正当防衛・緊急避難などによる違法性の阻却は難しい という見解が幅を利かせています。”    ↑ このカテでも多いのですが、全くのデタラメ回答を 自信たっぷりに書く人がいますね。 どういう神経しているのでしょう。 ”本当にそんなアホな見解が日本では 一般的になっているのでしょうか?!”    ↑ なってなんかいません。 犯人が負傷、死亡した場合にも正当防衛が認められ 無罪になっている判例などいくらでもでています。 ”それにしても「桶川ストーカー殺人」が発生してしまった現代、 行きすぎた「自力救済の禁止」は、 【個人の生命は国家の所有物】という 恐ろしいアカの発想につながる可能性もあります。”     ↑ この部分、意味不明です。 自力救済と正当防衛は違います。混同していませんか。 正当防衛を認めた判例は無数にありますが、 自力救済を認めた判例はありません。 ”「まんだらけ万引き映像公開宣言騒動」の際も、 店側の行動を肯定する弁護士もいるはずなのに、 どういう訳か権威やメディアは特定の やや偏った見解しか認めていません。”     ↑ メデアは自分の意向に沿った見解しか載せません。

noname#218778
noname#218778
回答No.1

警察が仕切ってる所に後から入り込むのは現実的に無理じゃね。(´・ω・`)

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