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逮捕監禁について
逮捕監禁について 知人が逮捕監禁されました。彼女は元交際相手に交際中、金を貸したのですが返してもらえず、それどころかカードを盗まれキャッシングで金を落とされており、このトラブルを機に交際を辞めました。しかし相手側がしつこくよりを戻そうと言い寄っては、「死んでやる」などと脅迫めいた事をのたまい始めた為、一切の連絡を取れないよう電話番号を変えたりなどの対応をとっていました。 すると元交際相手が彼女が仕事に出かける折に無理やり彼女の車に乗り込み、「包丁と塩酸を持っているぞ」と脅して彼女を数時間、彼女の車で連れ回しました(これははったりでした)。 連れ回されているスキに彼女が機転を働かして公衆電話から助けを求め、その後犯人逮捕となりました。 お聞きしたいのはこの様な事案での罪がどのくらいの刑になるかです。 元交際相手の方は話し合いをしたいという事でこの様な行動を起こしたようで、実際的な暴力は振るわれていません。しかし逃げられないよう腕を掴むなどはしていたようです。 事件前の金銭トラブルも窃盗罪で訴えられたらと思いますが、全額ではありませんが交渉のうえ、少しずつ金を返すことになっており実際いくらかは返済しています(しかし途中で滞っています)。 元交際相手は元暴力団らしく、前科一犯です(執行猶予中ではありません)。 お金の件も含め、出来るだけ重い罪を受けてもらい知人に安心してもらいたいと思います。 また、この件で仕事を休職、または辞職することになった場合の保証などについても詳しく知りたいです。 どうぞ知恵を貸して下さい。宜しくお願いします。
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- kumap2010
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かなり重いでしょうね。 ・カードを盗んで引き落とし=窃盗罪 ・連絡を取れないように拒否してたのに家まで行く=ストーカー規制法違反 ・包丁と塩酸を持っているぞ=脅迫罪 数時間とのことなので逮捕監禁罪はちょっと難しいと思います。 ストーカー規制法違反も微妙ですが、しつこく連絡を取ってきてたうえで家まで来たということで適用出来る可能性もあります。 実際に包丁を持っていなかったとしても脅迫罪は成立します。 ということで、前科もあるなら実刑7年ぐらいはいくと思います。 休職についての補償は刑事事件の中で弁護士を通じて示談金を求めるのが無難です。 判決後に民事訴訟を起こしてもいいですが、時間がかかります。
刑法第二百二十条 『逮捕及び監禁罪』 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三ヶ月以上七年以下の懲役に処する と定められています。元暴力団、前科一犯。その前科がどの様な罪かは分かりませんが、実刑になる可能性高いと思います。懲役2年6ヶ月か懲役3年が、過去の判例から見ても相当と思われます。 休職・辞職した場合の補償、所謂「心身的に痛めつけられた場合の休業補償」ですが、これは弁護士さんと相談した方が良いでしょう。心に傷を負ったならば「心療内科」に行き、診断書をとり、それを持って行けば良いです。相談だけなら、どこの弁護士さんも5000円で受けてくれる筈なので、相談してみた方が宜しいかと思います。因みに弁護士さんに実際に補償金を取ってもらえる様に動いてもらうとなれば、別途、着手金が必要になりますし、弁護費用もかかります。取れる補償金と弁護費用のバランスもちゃんと考えてくれますので。
補足
前科は障害で、罰金で終わっています。 心療内科には連れて行こうと思っています。 実刑が三年の場合、仮釈放はいつぐらいになるでしょう?
補足
警察からは逮捕監禁で立件すると言われたようです。 一方、カードの盗難とキャッシングに関しては返済している経緯もあり、立件は難しいそうです。 脅迫罪とストーカー規制法が適用されれば、罰を重くする事が出来るでしょうか。