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逮捕監禁罪について
施錠はされていない場合で 会社で業務終了後に密室で夜11時まで数時間 上司2人が職権を利用して退職勧奨をしてきた場合は監禁になりますか? 2階建ての建物で2階の部屋で上司2人から数時間退職勧奨を受け 1階に見張りを1人置いて帰りたくても心理的に帰れない状況だったら 逮捕監禁罪の監禁といえると思いますか? いえないならば何が構成要件を満たしていないでしょうか?
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監禁状態といえると思います。 程度もありますが構成要件は満たされていると思います。
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- sunu-
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回答No.2
どのへんで・・・? 監禁とは、一定の場所に身体を拘束して人身の自由を奪うことです。 一般的には、施錠等の物理的方法や、脅迫・偽計・羞恥心の利用等監禁方法は様々です。 監禁は、移動することが著しく困難であることが求められますが、心理的要因ももちろん考慮するべきものです。しかし、心理的な部分は程度にかかわってきます。 そこは、違法性で判断すべきで、構成要件ではじく部分ではないかと思います。
質問者
お礼
ありがとう。とても心強いです。 程度で違法性があるかないかということですね。
お礼
回答ありがとう。 どのへんで構成要件が満たせていると思いますか?