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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:現行犯を「私人連行」する勇気はありますか?)
現行犯を「私人連行」する勇気はありますか?
このQ&Aのポイント
- 現行犯を「私人連行」する勇気はありますか?
- 現行日本では現行犯人については私人でも逮捕できる旨が定められていますが、私人が現行犯人を拘束した場合の警察署への捕縄連行権の有無については曖昧です。
- 皆さんは現行犯人を見つけた時、司法警察員ではないことを理由に先方が警察署への連行を拒否して威嚇してきた場合、力ずくで押し倒してでも捕縄連行する勇気はありますか?自身に及ぶ法的リスクを踏まえた上で考えてください。
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>力ずくで押し倒してでも捕縄連行する勇気はありますか? ありません。 以下、理由 ・拘束具を所持していない、急な調達も不可能 ・体力的に、幼児ぐらいにしか勝てない ・その為に居る警察に任せる気持が強い(個人的復讐心が弱い) ・相手に対する怒りよりも、まずわが身(わが子等)の安全が先 尚、『勇気』とありますが、こういう場合は屡々『蛮勇』になりがちです。 命あっての物種、身を守るのが第一と考えます。
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回答No.2
連行? 警察が来るのを待ちますよ、昔バイトしてた時に無銭飲食を追いかけて、引き倒して 背中に乗って腕押さえて店長と待ってました(^_^)v
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 (1) 平成19年9月に東京都墨田区で 万引き男を羽交い絞めにして重体にさせた店員が 傷害容疑で逮捕されました。 (2) 一方、同月に佐賀県佐賀市で 暴れる障害者が警察官らに押さえつけて死亡しましたが、 こちらは何のおとがめもなしでした。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3328265.html こちらは私が両事件の直前に投稿した質問です。 上記両事件を報道するYahoo!JAPANのニュースで 参考リンクとして紹介していただきました。 実はこの問題は当質問の逮捕権の問題と 深く関わってくるでしょう。 民間人の権限がどの位あるのかについての解釈が こういう問題に深く関わってくるのに、 法曹界・法学界・学者(大学教授など)ともに 口をつぐんだままです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 私人が現行犯を捕らえてロープを施して警察署へ連行したら、 到着した時に警察職員がどんな顔をするのでしょうね? 見てみたいものです。 もし私人に現行犯の捕縄連行が認められないとすれば、 それは逮捕権とは言わないのが世界的に主流の考えです。 私人に捕らえた現行犯人の連行が認められないとすれば、 刑訴法213条(現行犯は誰でも逮捕できる)における「逮捕」は、 二重の意味を含み、場合によって読み分けることになります。 すなわち、現行犯を捕らえたのが私人の場合は、 「逮捕」とは単に移動の自由を防ぐだけという意味となり、 現行犯を捕らえたのが司法警察員の場合には、 「逮捕」とは現行犯を捕縄連行すること (いわゆるマスコミ用語の逮捕)を 指すことになります。 私には近隣国や西洋の友人もいますが、 特に西洋人はこういう訳のわからない曖昧な論理を いまいち理解できないそうです。 (ちなみに私は西洋崇拝者ではない。) もし本当にそうだとしたら、やはり日本人の思考は曖昧で、 日本は相変わらず権威主義的な 「官尊民卑」の社会だということになります。 (ずる賢い官僚達の思うツボである。) でも実際に法曹会や法学会や現場が、 どのような解釈をしているかはイマイチ不明です。 やはり曖昧でうやむやな状態になっているんでしょう。
補足
お二人様、ありがとうございました。締め切ります。 困ったものですね。 この問題は次のような問題にもつながるからです。 (1) 平成19年9月に東京都墨田区で 万引き男を羽交い絞めにして重体にさせた店員が 傷害容疑で逮捕されました。 (2) 一方、同月に佐賀県佐賀市で 暴れる障害者が警察官らに押さえつけて死亡しましたが、 こちらは何のおとがめもなしでした。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3328265.html こちらは私が両事件の直前に投稿した質問です。 上記両事件を報道するYahoo!JAPANのニュースで 参考リンクとして紹介していただきました。 民間人の権限がどの位あるのかについての解釈が こういう問題に深く関わってくるのに、 法曹界・法学界・学者(大学教授など)ともに 口をつぐんだままです。 【お礼訂正】 >でも実際に法曹会や法学会や現場が、 >どのような解釈をしているかはイマイチ不明です。 法曹会や法学会 → 法曹界や法学界