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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建の質問です。)

宅建の地役権についての質問です

このQ&Aのポイント
  • 宅建の地役権についての質問です。
  • 地役権は、要役地の所有権が移転すれば地役権も移転します。
  • 質問では、Aの甲地が承役地でBの乙地が要役地であり、Bが道路を開通してAに月10万円を支払う地役権の設定をしていた場合、Bが乙地をCに譲渡した場合でも地役権はCに移転するのか、CはBが開設した道路を使用しなければ料金を支払う必要はあるのかという疑問が提起されています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 地役権も「権利」ですので、放棄できます。  AとBがどういう内容の契約をしたかによりますが、ふつうはCがAに対して「地役権設定契約の解除」を通告し、「土地の原状回復費用を負担し、登記の変更に協力」すれば、以後の料金を払う必要はなくなるでしょうね。  「要役地所有権が移転しても地役権は移転しない」という特約さえ可能ですので、「土地・登記の原状回復は必要ない」等の特約をすれば費用負担など不要です(が、承役地所有者がそんな特約に応じるとは思えません)。  そういう、あり得ないような特約がないかぎり、「道路・登記をそのままにしておくこと」が「使用していることになる」と解釈されます。代金は払わなければならないでしょうね。  「歩いたり、車が通った数分だけ」が「使用している」ことになるわけではありませんから。  ま、くどいですが、契約内容次第ですけど。

dichotom
質問者

お礼

ありがとうございます、大変勉強になりました又よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

Cは道路を使用しても、AC間で地代(ご質問にいう使用料)について契約を結ばない限り、地代を支払う必要はありません。 地役権は無償が原則ですが、設定行為により地代を支払うこととしても差し支えないと考えられています。ただ、地代の特約は登記できず、第三者に対抗できません。要役地の譲受人もこの第三者に該当します(判例)。 そのため、Aは要役地の譲受人Cに対して、AB間での地代10万円の特約を対抗できず、したがって請求できません。 法律に基づき地役権は移転しますから、Cは地代を支払わなくても地役権を行使できます。

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