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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:甲地と乙地を合筆します。)

甲地と乙地の合筆について

このQ&Aのポイント
  • 甲地と乙地を合筆する際には、異なる抵当権が設定されている場合は、抵当権を抹消しなければ合筆できません。
  • また、甲地に地役権が登記されている場合、地役権消滅承諾書を添付すれば地役権を抹消し、合筆が可能です。
  • 抵当権や地役権が設定されている土地について、なぜ抹消の方法に差があるのか疑問です。また、承役地の場合はなぜ抹消せずに合筆できるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.4

 まず、基本事項の確認をしてください。 「甲地と乙地に異なる抵当権が設定されている場合、抵当権を抹消をした上でなければ合筆できない。抵当権消滅承諾書の添付した上での合筆はできないんですよね。」  これは正しいです。 「甲地について要役地とする地役権の登記があって、乙地と合筆する場合地役権消滅承諾書を添付すれば地役権を抹消することができ、合筆をすることができるんですよね。」  これは間違いです。抵当権、地役権を問わず、消滅承諾書を添付して合筆登記をすることはできません。ただし、甲地が承役地の場合、甲地の地役権を抹消しなくても、合筆登記ができます。(その場合は、地役権図面を添付する。) >これは土地を分筆をしてから抹消して、合筆にもっていくという流れなのでしょうか。  次のいずれかの方法によります。問題集に書いてあるのは、IIIの方法でしょう。 I 1分筆登記 2抹消登記(権利の登記) 3合筆登記 II 1分筆登記(消滅承諾書の添付) 2合筆登記 III 1分合筆登記(消滅承諾書の添付)

log2log
質問者

お礼

最後までお付き合いくださって、ありがとうございます。 いつかサジを投げられるんじゃないかと思うような 補足質問に対してもご回答くださり、感謝しております。 分合筆の登記というものがあることは知らなかったので とても勉強になりました。 もう一度ご回答を参考に分合筆について調べてみたいと 思います。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
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回答No.3

>規則104条6項って【分筆について】しか触れていないにもかかわらず、  ですよね。 >地役権者の一部消滅承諾を証する情報を提供して、要役地の 【分合筆】 の登記を申請することができる  分合筆登記=合筆登記ですか?  分筆登記と合筆登記は登記の目的が違うのですから、本来であれば、1件目「分筆登記」、2件目「合筆登記」と申請しなければならないところ、便宜上、一の申請情報でもすることができるのが分合筆の登記ですよね。分合筆登記は、実質的には「分筆登記」+「合筆登記」であり、分筆登記の性格も有しているから、消滅承諾ができるできるのであって、担保権だろうが、地役権だろうが、合筆登記に消滅承諾はできません。 >この理由があるために地役権消滅承諾書の添付だけで地役権は抹消されるということでしょうか?  ちがいます。「それと、承役地の場合はどうして抹消せずに合筆できてしまうのでしょうか?」という質問に対する回答です。

log2log
質問者

補足

ありがとうございます。 分合筆というのが存在することすら知りませんでした。 >分筆登記の性格も有しているから、消滅承諾ができるできるのであって、担保権だろうが、地役権だろうが、合筆登記に消滅承諾はできません。 ごめんなさい、この部分は理解できてないです。 これは土地を分筆をしてから抹消して、合筆にもっていくという 流れなのでしょうか。 一部地目変更でもこういう流れがありますよね? ある土地について一部地目変更はできないから分筆をしてから 地目変更をしたい部分だけを変更するというような。 よろしくお願いします。

  • buttonhole
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回答No.2

>地役権消滅承諾書を添付すれば地役権を抹消することができ、合筆をすることができるんですよね。  根拠条文は? >それと、承役地の場合はどうして抹消せずに合筆できてしまうのでしょうか?  もともと、一筆土地の一部にも地役権設定登記ができるからです。(この場合、地役権図面を添付する。)

log2log
質問者

補足

いつもご親切にありがとうございます。 >根拠条文は? 根拠条文についてなのですが、テキストには根拠条文は規則104条6項とありました。 【104条6項】 登記官は、要役地についてする地役権の登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する地役権者が作成した情報が提供されたとき(当該土地を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、当該土地について当該地役権が消滅した旨を登記しなければならない。この場合においては、第一項第二号、第二項及び第三項の規定を準用する。 規則104条6項って【分筆について】しか触れていない にもかかわらず、 テキストの説明には 「地役権者の一部消滅承諾を証する情報を提供して、 要役地の 【分合筆】 の登記を申請することができる」 とあったので、 ということは合筆もOKなのかと思いまして。 参考までにテキストの問題と説明文を載せておきます。 よろしくお願いします。 --------------------------------------------- 正誤問題です。 問題:甲土地に要役地についてする地役権の登記がある場合には 乙土地に合筆しようとする部分について地役権を消滅させることを 証する地役権者の作成した情報を提供して、本件分合筆の登記を 申請することができる 答 ○ [根拠]所有権の登記以外の登記である要役地の登記のある土地は 合筆することができない。(不登法41条6号) しかし、要役地の地役権について分筆後のいずれかの土地に関する 消滅承諾があった場合には、抹消することができる(規則104条6項) [結論]地役権者の一部消滅承諾を証する情報を提供して 要役地(甲土地)の【分合筆】の登記を申請することができる。 本肢は正しい。 >一筆土地の一部にも地役権設定登記ができるからです。 この理由があるために地役権消滅承諾書の添付だけで 地役権は抹消されるということでしょうか? 抵当権が設定されてる場合は抵当権消滅承諾書の添付では 抵当権は抹消されないんですよね? でもネットで検索していると抵当権消滅承諾書を添付した 登記はたくさんでてきます。 どういったときに必要で、またどういったときに不要であり、 どういったときに添付することなしに(またはできないため) 抵当権の抹消ができるのか見当がつかないです。 よろしくお願いします。

回答No.1

専門家ではない人間がWeb情報でまとめた結果なので信用なさらず、とまず断っておいて…… ・抵当権(その他の担保権)設定がなされていても、その内容が同一であれば合筆は可能 (登記原因、その日付、登記の目的、受付番号が同一であればよし、  ソース:http://www.geocities.jp/toukisokuryou/page/hituyou-gouhitu.html) ・地役権については、合筆の結果 「実質一体であるのに書類上他の土地を使わせてもらっていることになっている」 という変な状態自体が解消される(合筆するということは土地の所有者は同一です) ので書類一本で済ませてかまわない、ということでしょう。 ・「承役地の場合は抹消せず合筆できる」事については、 単にその地役権設定を合筆後の土地に継承させれば今まで通りの承役地として振舞えます。

log2log
質問者

お礼

ありがとうございます。 ではなぜ抵当権を抹消するのに消滅承諾書の添付では ダメなのでしょうか? そこがいまひとつわからないんですよ。 ありがとうございました。

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