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法定地上権の範囲について
法定地上権の範囲について Aさんは法定地上権付き建物を裁判所で買い受けました。 Bさんが、その土地の所有者ですが、裁判所は法定地上権の範囲をBさん所有の甲地と認定しています。 ところが、Bさんは、Aさんの代金納付直前に、甲地と乙地を合筆し丙地としました。 当然とBさんの土地は、従前では甲地と乙地でしたが、現在では丙地で甲地と乙地は登記簿上存在しません。 そうしますと、Aさんの法定地上権の範囲は、現存しない甲地となるでしようか ? それとも、同一人の所有でしたから丙地となるでしようか ? 教えて下さい。
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補足
>「裁判所は法定地上権の範囲をBさん所有の甲地と認定しています。」であれば、今甲地が登記簿上存在しないからといって、その範囲が変わるわけではありません と云う由ありがとうございました。 本件では、裁判所は甲地と認定していますが、建物は乙地に跨っています。 それを裁判所が見過ごしていました。 「建物等の利用に必要かつ十分な程度の広さに及ぶ」とのことであれば、現段階では甲地と乙地が合筆されている乙地と思います。