• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地役権設定後すぐの要役地の売却、設定)

地役権設定後すぐの要役地の売却、設定

このQ&Aのポイント
  • 地役権設定後すぐの要役地の売却や設定について理解できる方に質問です。
  • 質問内容は、地役権設定と要役地の売却や登記に関する順番や抵当権の優先順位についてです。
  • 具体的には、地役権設定後に要役地の売却や登記を行う場合、抵当権が地役権に優先するのかについて心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

難しく考える必要はないと思いますが。 抵当権を優先したければ、抵当権設定登記申請を先に提出すればいいし、 地役権を優先したければ、地役権設定登記申請を先に提出すればいいと思います。 確かに、要役地の登記(要役地地役権)は受付番号はないですが、これは地役権設定登記申請の才に承役地と要役地の不動産の表示はするので、地役権設定登記申請の才の受付番号となります。 なお、「すぐに」と言うことですが、実務扱いでは、複数の申請書を同時に提出する才に、申請書の順番で法務局は受理していますので、それほどの心配はないと思います。

関連するQ&A