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収入印紙について

契約を結ぶ際、収入印紙が貼られているものと貼られていないものの2通送られ、 1部返送するのに「収入印紙の貼り付けは不要です」と書かれていました。 この場合返送するのは収入印紙が貼られているものですか? それとも貼られているものをこちらで保管しておけばいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • alfahk1
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回答No.1

契約の種類にもよりますが、一般的な考察を書きます。 先ず、契約は双方同じ内容の契約書を所有して保管する事が前提です。 印紙もその前提に基づき双方で所定の金額の印紙を貼付して双方の契約印で捺印します。 今回の場合>収入印紙が貼られているものと貼られていないものの2通送られ、1部返送するのに「収入印紙の貼り付けは不要です」と書かれていました。 ですが、基本的にはあなたの書面も「印紙が貼付されていない方に同額の印紙を貼付する」必要があります。 >「収入印紙の貼り付けは不要です」と書かれていました。 については、金銭的な負担をあなたにかけないために企業側の好意でこう書かれていると考えます。 簡易的な方法として契約書のコピーを送ってくる会社もあります。 今回の場合は印紙の貼付してある書面を手元に残して、印紙を貼付していない書類に署名捺印して送り返せば良いです。 ご参考まで

isato1310
質問者

お礼

お忙しい中ご回答有難うございます。 種類は業務委託基本契約書です。 >今回の場合は印紙の貼付してある書面を手元に残して、印紙を貼付していない書類に署名捺印して送り返せば良いです。 有難うございます。参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

印紙税の納税義務者である側が、印紙の貼っていない契約書を手元に残してください。 相手に渡して効力を発揮するタイプの文書の場合、印紙税も相手に文書が渡ることで課税されます(そのため、何らかの事情により相手に文書を渡さないこととなれば、印紙に消印をしても還付されます)。 契約書はこのタイプの文書ですから、印紙税を納税する義務のある者が、印紙を貼って消印をして相手に渡せば、納税したことになります。印紙税を納税する義務のない者は、印紙を貼らずに相手に渡すことになります。 なお、印紙代を誰が負担するのかは、印紙税の納税義務の有無とは無関係に決めることができます。

isato1310
質問者

お礼

お忙しい中ご回答有難うございます。 >印紙税を納税する義務のある者が、印紙を貼って消印をして相手に渡せば、納税したことになります。印紙税を納税する義務のない者は、印紙を貼らずに相手に渡すことになります。 なるほど。よくわかりました!ありがとうございます。

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