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収入印紙、不要でしょうか?
契約書の最後に、1部作成し、甲が原本を保管し、乙がそのコピーを保管する。という様な条文を入れたのですが、この場合収入印紙は不要でしょうか?
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noname#45946
回答No.2
原則として契約書には印紙税額一覧表に記載されたとおりの印紙を貼らなければならないと考えて間違いないです。 ただ、印紙税がかかるかどうかは、 文書の標題や名称のみによって判定するのではなく、その内容によって判定されます。 それが契約書なら印紙を貼る、これが基本です。 「写」「副本」などと表示した契約書であっても、相手方の署名又は押印のあるものや 契約当事者が正本と相違ないことを証明したものは、正本と同じように収入印紙をはらなければなりません、 しかし、単にコピーを取っておくものは印紙は必要無いと思われます。
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- zorro
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回答No.1
1部には必要ですが、コピーの方は不要です。