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収入印紙の割印について教えてください。
企業と契約書を交わすときに収入印紙を貼りますが、その割印は両者でなくても大丈夫でしょうか? 実は、契約書には全ての押印や帯フに割印がなされているのですが、収入印紙が貼っておらず、1部に収入印紙を貼ってその分は手元におき、収入印紙の貼ってない1部を送り返してくださいと書いてあります。 そうなると、相手からは割印がもらえない状態になるので、相手が1部のみ返信くださいと書いてありますが、この場合は2部送って、1部を返信してもらわなくてはならないのでしょうか?それとも収入印紙の場合は、必ずしも両者の割印がなくても良いものでしょうか?教えてください。
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収入印紙の割り印は両者の割り印が無くても有効です。 基本的には何らかの形で消印が押されていれば有効です。 ボールペンでチェックするだけでも有効です。 相手の企業は,帰ってきた契約書にスタンプ(料金後払いの収入印紙) を押すつもりなんでしょう。 ただ,契約書は互いに同じ内容の契約書を作成しそれを取り交わすので 本来,貴社が作成した契約書は相手方に行くべきものです。 でも,同じ内容だから結果的には同じですね。
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収入印紙の割印(消印)は、その印紙を剥がして再利用しないためのものです。 従って、一社でも問題なく、契約書に使用したものと違う印鑑でも問題ありません。 なお、印紙を貼っても割印しなかった場合は、印紙を貼らなかった場合と同様に、印紙税法違反となり、印紙と同額の過怠税を取られます。 参考urlもご覧ください。
お礼
お礼が遅くなりましてすみません。 URLもとっても参考になりました。 ありがとうございました。
- sukesan2
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契約書に印紙を貼ってなくても契約自体は有効です。 印紙税法違反にはなりますが。 印紙をちゃんと貼ってあれば、割り印は一つで差し支えないです。 別に印鑑で割り印しなくても、ボールペンで線引きして割っても差し支えなかったと思います。
お礼
適切なアドバイスをありがとうございました。 すぐに役立ちました。
- ma_
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消印は、通常「作成者の印鑑または署名等」によって行います。実務上はそれ以外の方法でもされていますが、印鑑か署名で対応できないというのは少ないと思いますので、従ったほうが良いでしょう。 作成者の内の1人のみの消印でよいようです。
お礼
ありがとうございまいました。 皆さん、さすがで同じ意見がでしたので、自身をもって処理ができました。ありがとうございました。
- takayama87
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お礼
早速の回答をありがとうございました。 かなり分かりやすく説明を頂き、助かりました。