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契約書の収入印紙の割印について教えて下さい。
契約書の収入印紙の割印について教えて下さい。 今まで収入印紙が貼り付けられたもので提出されていたので印紙に割印をし双方保管しておりました。しかし、今回印鑑タイプで捺印された印紙でした。この場合、同じように割印すれば良いのでしょうか? すみませんがご存じの方ご教示下さい。
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- takuranke
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回答No.1
収入印紙に割り印はしません消印です、再使用できないようにするために押します、印鑑が無ければ契約者のサインでもかまいません。 印紙スタンプ(印紙税納付計器を使用したもの)の場合、消印は不要です。 割り印は、本来、契約書の正本と副本、原本と写しなどの二枚の書類が同一のものという証として両方にまたがって押印することを言います。 袋とじでない、ステープラーのみで閉じられている契約書で見開きの両ページに跨らせて押印するのは本来契印(ちぎりいん)といいますが、これを割り印という人もいます(私は割り印として教わりました)。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 印紙には消印と呼ぶのですね。印紙スタンプでしたので消印不要で対応致します。 割印はtakurankeさんが言われている通りの押印で取り交わしております。”契印”とも呼ぶ事も初めて知りました。大変勉強になり感謝致します。