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課税される所得金額について

個人事業を営んでおり、確定申告書Bを作成しています。 「所得金額」の合計より、「所得から差し引かれる金額」の合計が 多いため、「課税される所得金額」が「0」になっています。 そのため、「税金の計算」の各欄は全て空白になるのですが、こういう ものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#16474
noname#16474
回答No.2

そういうものです。 もし、あなたが青色申告であれば、 マイナス分は、来年(昨年)の所得と相殺できます。 3年まで繰り越せることになります

その他の回答 (3)

  • marklin
  • ベストアンサー率50% (22/44)
回答No.4

株とかをやっていれば、配当金の源泉税は回収できますね。もう手遅れでしょうが。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>「所得金額」の合計より、「所得から差し引かれる金額」の合計が >多いため、「課税される所得金額」が「0」になっています。 その通りで、これはマイナスにはなり得ませんので、「0」となり、以下の税額等は空白になります。 それと、青色申告で、欠損金が繰り越せるのは、あくまでも所得金額が赤字となった場合の話ですので、所得金額がプラスであれば、それ以上に所得控除額があってもマイナスではなく、繰越控除も何もできません。 ただ、単に、その年の年税額が0円となるだけの話です。

noname#77757
noname#77757
回答No.1

 マイナスではなく0であれば問題ないと思います。

level30
質問者

補足

回答ありがとうございます。 マイナスというのは、どういうときに発生するのでしょうか? 所得金額の合計:1,000,000円 所得から差し引かれる金額の合計:2,000,000円 実際の金額は違いますが、上記のようになっているため、単純計算 するとマイナスになるのではないでしょうか? 書き忘れていましたが、「課税される所得金額」が「0」になると いうのは、「やよいの青色申告」というソフトに必要な金額を入力 したときの結果です。

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