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自営業の妻を扶養に出来る条件を教えてください
妻は個人事業主(青色申告)です。 私は会社勤めで社会保険に加入しています。 妻を扶養に出来る条件を教えてください。 次のどの金額を基に判定されるのでしょうか? 更にその金額も教えていただけると大変助かります。 1.青色申告決算書の所得金額 2.申告内容確認票Bの「課税される所得金額」 3.上記1.2.以外(この場合、どの金額かもご教授下さい)
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扶養にできる条件は組合ごとに異なります。 健康保険の扶養に入れるなら健康保険組合に問い合わせてください。 所得税の扶養になるのは給与所得でないから年間所得が48万円以下の場合です。
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- munorabu
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回答No.2
》3.上記1.2.以外(この場合、どの金額かもご教授下さい) 社会保険の扶養は収入要件なので、青色申告決算書の(1)売上(収入)金額が130万円未満です。 所得金額が要件となるのは所得税や住民税の配偶者控除や配偶者特別控除です。
質問者
お礼
早々にご回答いただきありがとうございました。 社会保険と税金の扶養条件が違うということを理解していませんでした。 大変参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
早々にご回答いただきありがとうございました。 健康保険組合に問い合わせてみます。