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第3号被保険者・扶養と所得額について

現在個人事業主として所得を得ています。 確定申告は会計士さんにお願いして青色申告でしています。 ※夫はサラリーマンで社会保険、厚生年金に加入しています。 質問(1)平成16年分の確定申告書Bの所得金額欄(9)は114万円でした。 平成17年分は↑よりも所得が少なくなると思われます。 この場合、確定申告書(9)欄の金額がいくらまでなら夫の扶養(年金:第3号被保険者、保険:扶養)に入れますか? 質問(2)来年5月頃から仕事を減らす予定です。来年1月~12月までの所得が確実に扶養に入れる範囲内になる見込みがあればすぐでもに扶養にはいれるものでしょうか? 質問(3)住民税の支払いは夫の扶養に入れた時点で免除されますか? 以上3点よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shesheshe
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回答No.1

質問1について 所得金額欄(9)って確か経費を引いたあとの金額ですよね、だとしたら、 所得税の扶養→38万 社会保険の扶養→130万 第3号条件も健康保険に準ずるので→130万 質問2について 健康保険の扶養について、 平成16年が114万なら今でも入れると思うのですが、入れないと言われたのでしょうか? でしたら、ご主人の会社に聞いてみてください。 所得税の扶養について 収入-経費が38万以下になる見込みなら、1月から入れます。 質問3 免除はされません。 収入-経費が100万を切った次の年の6月から0円になると思います。 若干自信がありません。会計士さんに確認するとか、ご主人の会社に確認するとかしてください。

fumio178
質問者

お礼

わかりやすく説明してくださってありがとうございました。 一般のパート収入などと違い、特別に所得が設定されていると思いこんでいました。 130万未満ということでしたらすでに扶養に入れているのですね。 早速主人の会社に確認してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

ここではなく、それぞれのカテゴリで質問されるべきですが。 (1)健康保険・厚生年金の被扶養者(国民年金第3号被保険者)の基準は「年間収入」です。 ただし、事業所得については経費は引けますので、事業所得だけが収入なら、その所得額が130万円未満で、ご主人(健保の被保険者・年金の第2号被保険者)の収入の半分未満(原則。少なくとも夫より少ないこと)であることが条件です。 (2)原則として、判断時点の収入(月収・日収)が今後1年間続くと仮定します。 (3)住民税は、去年又はおととし(第4期について)の所得に対して課税されるものです。 税金の“扶養”(控除対象配偶者)は、該当する年のご主人の所得額についての税金の計算で控除が使えるというだけです。 “扶養”になったからといって、その年に支払うべき住民税が免除されるようなことはありません。 また、“扶養”になった年についても、所得によっては住民税の均等割がかかります。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040331mk21.htm
fumio178
質問者

お礼

カテゴリが適当でなかったようですみません。 にもかかわらず丁寧に教えて下さってありがとうございました。 参考URLもとても助かりました。どうもありがとうございました。

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