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第3号被保険者・扶養と所得額について
現在個人事業主として所得を得ています。 確定申告は会計士さんにお願いして青色申告でしています。 ※夫はサラリーマンで社会保険、厚生年金に加入しています。 質問(1)平成16年分の確定申告書Bの所得金額欄(9)は114万円でした。 平成17年分は↑よりも所得が少なくなると思われます。 この場合、確定申告書(9)欄の金額がいくらまでなら夫の扶養(年金:第3号被保険者、保険:扶養)に入れますか? 質問(2)来年5月頃から仕事を減らす予定です。来年1月~12月までの所得が確実に扶養に入れる範囲内になる見込みがあればすぐでもに扶養にはいれるものでしょうか? 質問(3)住民税の支払いは夫の扶養に入れた時点で免除されますか? 以上3点よろしくお願い致します。
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お礼
わかりやすく説明してくださってありがとうございました。 一般のパート収入などと違い、特別に所得が設定されていると思いこんでいました。 130万未満ということでしたらすでに扶養に入れているのですね。 早速主人の会社に確認してみます。 ありがとうございました。