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英文契約書の一部を和訳する
- 英文契約書の一部を和訳した結果、正しく解釈されているか不安です。
- 特に「it has not executed」と「in reliance upon」の個所が難しいです。
- ご指導いただけると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
shall not execute(executeしないものとする)ではなく、acknowledges that it has executed(executeしたのではないことを認める)と言っていることが、一つのポイントです。 規定の趣旨は、いわゆる「完全合意条項」と同じようなものです。 http://www5f.biglobe.ne.jp/~r_osanai-jimusho/nego/08.html
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>Licensee acknowledges that it has not executed this Agreement in reliance upon any promise, agreement, representation or warranty not expressly set forth in this Agreement. >「ライセンシーは、いかなる約束、協定、表明、保証も本契約に明記されていないことを信頼して、まだ本契約を実行していないことを認める。」 「実施権者は、本契約に明記されていない、いかなる約束、合意、告知、あるいは保証に基づく本契約の締結及び履行をしないものとする。」 ライセンシーと訳すか、実施権者とするかは、私個人の趣味なので気になさらないでください。 直訳では「未だ行っていないことを認める」となりますが、契約の締結から契約切れになるまで現在完了の意味で継続されるということから(期間が限定されていない)、義務を示し婉曲的な命令と解しておいた方がよいように思います。 it has not executedのitですが、お示しの文の前に該当する単数名詞がないなら、Licenseeと解するところだと思います(契約そのものが、契約を履行するわけではないので)。 in reliance (up)on ~は「~を信頼して」→「~を根拠として」→「~に基づいて」ということです。何に基づいてかといえば、契約に明記されていないこと、例えば当事者同士で勝手に契約を解釈して約束したり、請け負ったことです。そういうことは契約で面倒見たりはしないよ、ということになります。
- d-y
- ベストアンサー率46% (1528/3312)
また、ライセンシーは、本契約に明記されていない、いかなる約束、合意、表明、保証を信頼して本契約を締結したものでもないことを認める。 ここでのexecuteは、「(文書に法的効果を与えるための行為を実行して、その文書を)完成させる」あるいは「(契約を)締結する」の意味です。 全体の趣旨としては、 「実は契約書に書かれていない約束があって、私はその約束を当てにして、この契約を締結したんだが、その約束が嘘だったので、この契約は無効です」みたいなことをライセンシーに言わせないということです。
お礼
ありがとうございます。「契約書になかったとは思わなかった」と言わせないためですね。感謝いたします。