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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通勤費と税金)

通勤費と税金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 通勤費と税金に関して間違いがあったようですが、これまでの交通費には税金がかかっていたのか疑問です。
  • 通常会社も従業員も交通費を含めた額の社会保険料を納めるべきですが、間違いがあったようです。
  • 改定後の会社側と労働者側のメリット・デメリットについても教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13827)
回答No.2

業務として客先等へ移動する際の交通費は通勤費では無く、会社の経費としての交通費です。 従業員は一時的に交通費を立て替え払いしていて、後日会社から立て替え分を返してもらっているだけです。 通勤費は基本的に自宅から会社までの交通費です。 ある日都合で客先に直行した場合、客先までの交通費は通勤費では無く会社の経費としての交通費として処理するべきです。

naoriny23
質問者

お礼

事業所に通勤する場合は【通勤費】として、利用者のところへの直行直帰は【会社経費の交通費】ですね。 よくわかりました! そのように処理いたします。 ありがとうございました☆

その他の回答 (2)

回答No.3

>実際に車通勤か公共機関の利用か?は税務署はどうやって判断するのですか? 判断する必要が無いので判断しません。 「給与所得者本人の収入のうち、経費として認めてあげる分」が「給与所得控除額」なのです。 給与所得控除額は、一律で「65万円」と決まっています。 給与から一律で65万円を控除したのが「所得」になります。 この「所得」のうち、所得控除として38万円を控除した分に「所得税」が課せられます。 つまり 収入(税引き前の総支給額) - 給与所得控除額65万円 = 所得 所得 - 所得控除38万円 = 所得税がかかる所得 となります。 収入(税引き前の総支給額)が「103万円」だと 収入(税引き前の総支給額)103万円 - 給与所得控除額65万円 = 所得38万円 所得38万円 - 所得控除38万円 = 所得税がかかる所得0万円 となります。これが「103万円の壁」です。 「本人がどう使おうが、控除額は一律」なのですから、税務署は、本人がどう使ったかなんか感知しませんし、知る必要なんかありません。 そう考えたら「103万円の壁」をどう扱うかも自明です。所得の名目がどうなっていようが「所得は所得」です。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

通勤費は一部は非課税です。 給与支給額が9万でも、車通勤の非課税分を除いた通勤費に2万かかっていれば、総支給額は11万となり、それは103万の壁を越すという考えになります。 同例の場合、公共機関の交通費ならば10万までは非課税となり、103万の壁は越えません。 実際に車通勤か公共機関の利用かは税務署は会社の報告を信じて判断します。 平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。 http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/

naoriny23
質問者

お礼

そうなんですね。 一般的にいわれている【交通費は非課税】ということだけしか念頭にありませんでした。 その意味では私も103万超えていることになります・・・。 バス通勤なら問題ないんですね。 ありがとうございました!

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