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サラリーマンへの通勤手当の課税

わが社では通勤手当が支給されていますが、法律に基づいて一定額を超えると課税されます。ほぼ同じルートを私は車で同僚は電車、バスで通勤しています。バス代は結構高いのですが月に数万円まで非課税とのことで全額入ります。ところが車通勤の場合距離によって非課税額が決まっており2万円ほどしか非課税にならずそれ以上は所得扱いです。会社に不公平を訴えても法律だから仕方ないようです。電車で通える者は寝ることも本を読むこともできますが、車通勤ではその間も労働してるのと同じでむしろ運転手間賃分として非課税枠を増やして欲しいくらいなのですが、どうしてこのような矛盾した法律なのでしょう。

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回答No.2

 #1の回答で不明であるとの根拠法令は,所得税法施行令20条の2であり,さらにこれに対応する通達として所得税基本通達9-6の2があり,これに利用できる交通機関が無いときに通勤距離に応じたJR線の通勤定期券1か月当たりの額で「差し支えない」旨の記載があります。  ぎゅうぎゅうづめの満員電車に何十分も揺られるより,悠々とドライブ気分で通勤できるなんて手当てを出す必要もないとか,それで非課税は虫が良すぎるという意見もあるかもしれません。  矛盾といえば矛盾でしょうが,それぞれの立場で見方は異なることも多いでしょうから,法律上での一定の割切りとして現状の定めがあるのでしょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/02/02.htm#03
noname#4406
質問者

お礼

ありがとうございます。手当ての支給はともかくサラリーマンの場合、車の減価償却も車検代もオイル交換代も税金上必要経費としてみなされず、ガソリン代に満たないような非課税枠だけと言うのはつらいですね

その他の回答 (1)

回答No.1

 全く自信のない回答です。注意事項にある「他のサイトを検索して知った程度の生半可な知識だけで回答」するものですので,その前提で読んでください。  「通勤手当 所得税」で検索をかけると,下のurlが最初にヒットします。国税庁の解説ですので,中身は信頼してよいと思います。ここに,マイカー通勤の場合の通勤手当の非課税限度額が示されています。(根拠となる法令が引用してないのが辛いところです。)  この説明では,後半部分に,マイカー通勤の課税限度額を超えても,同じ区間を公共交通機関を使用して通勤した場合の1か月の定期代までは,非課税とするという解説がしてあります。  そうすると,あなたの場合にも,電車・バス通勤の同僚の定期代までは,非課税で通勤手当をもらえることになりそうなのですがどうなのでしょうね。  下の国税庁のページを印刷して,給与担当者に見せて,取扱いを尋ねられてはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/2585.htm
noname#4406
質問者

お礼

ありがとうございます。こんな資料があったとは!確かに社内規定でもこの表の数字が使われていますが、「公共交通機関なみ云々」の行は削除されていますね。でもうちの会社の場合、支給額自体が、1万円とか2万円で公共交通機関を利用したとみなした金額までは支給されてませんので控除もそこまで受けられないのかもしれませんね.

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