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年末調整「確定申告」について

大手でも過去の源泉徴収票等、書類揃わないので今年だけ自分で確定申告しますとか通用するんでしょうか?小さい会社だと「どうぞ」となりますが大きい会社の場合、会社がするのが決まりなのでとか言われますか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 >…現会社の年末調整に書類が揃わないんです。 この場合は、(給与の支払者は)「年末調整を行なうことを保留する」ことになります。 そして、受給者(従業員)(あるいは「給与の支払者」)は、「国(≒税務署)」に指示を仰ぐのが「法律上の建て前」です。 (参考) 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>……この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。…… --- 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >>(3)年の途中で再就職した従業員について前職分の給与を含めずに年末調整をしていた。 >>……従業員から前職分の源泉徴収票の提出がない場合には、その従業員の年末調整は【保留することになります】。…… *** 『源泉徴収票不交付の届出書|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm --- 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。

noname#201416
質問者

お礼

早速、回答ありがとうございます。助かります。会社に伝えキチンと確定申告します。ありがとうございました。 皆さんありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>……大きい会社の場合、会社がするのが決まりなのでとか言われますか? 「大きい・小さい」ではなく、「どの程度、法令遵守を心がけているか?」によります。 ですから、「腕のいい税理士に確認して、税務署にツッコまれないないように十分注意している」という事業主ならどんなに小規模でもいい加減なことはしません。 「源泉所得税」のペナルティは厳しく、納付額の不足が発覚した場合に損するのは(従業員ではなく)事業主です。 (参考) 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >>(3)年の途中で再就職した従業員について前職分の給与を含めずに年末調整をしていた。 >>……従業員から前職分の源泉徴収票の提出がない場合には、その従業員の年末調整は保留することになります。…… >>税務調査で把握された場合、、、 >>原則として従業員へ還付された税額分の追徴課税を受けることになるでしょう。 >>ただし従業員が前職分を含めて確定申告していれば、指導事項(今後は気をつけてねという意味)となる場合が多いでしょう。 --- 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ --- もちろん、全体で見れば、「規模の大きい事業所」ほど法令遵守を心がけている割合は多いと思います。 その一番の理由は、「事業規模が大きいと些細な事でも(数がまとまれば)影響が大きいくなるから」で、「損・得」以外にも「企業イメージ」への影響も気にしなくてはならなくなくなります。 もっとも、昨今「ブラック企業」などと呼ばれる「大手企業」が注目されているように、(今も昔も)事業主(経営者)次第ということになります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか|税理士 西塚事務所』(2008/03/19) http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html 『源泉所得税の納付期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?|竹居税務会計事務所』(2012/07/04) http://www.takei-kaikei.jp/blog/e_972.html 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html --- 『給与支払報告書 本当に 提出してる?|税理士もりりのひとりごと』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#201416
質問者

お礼

回答ありがとうございます。確定申告は自分でしますし現会社に過去の収入を隠し年末調整して貰う訳では無いです。会社に年末調整してもらわず自分で確定申告はします。と言うのは前バイト先が待てど源泉徴収票を送って来ないので現会社の年末調整に書類が揃わないんです。

  • papa42
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回答No.3

所得税法190条では、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者に対する年末調整は義務付けられています。 そして、194条では、給与の支払いを受けるものは 支払いを受けるものを通して税務署に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出することが義務付けられています。 しかし、190条違反には罰則はありますが 194条違反には罰則はありません。 ということで、「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出しなければ 会社は「提出しない者」に対する年末調整の義務はありませんし 会社から一方的に年末調整することもできません。 ここまでは、法律上から回答しました。 しかし、現実には、就業規則に提出のことが書いてあるかもしれませんし、会社から提出されるよう催促されたのに断ると 異端者扱いとなります。大手だと コンピュータで給与と連動して年末調整も自動的に処理されますから 一人だけ例外者がいると 事務処理が面倒になりますので嫌がられます。 ということで 基本的には「会社がするのが決まりなので」と言われますが 会社の方針に逆らう勇気があれば その申告書を提出しない(会社で年末調整を受けない)ことは不可能ではありません。

noname#201416
質問者

お礼

回答ありがとうございます。あと逆らうのではなく前職に短期バイト等、いい加減な会社で待てど源泉徴収票を送ってこないから今の会社の期日に間に合わないんです。なので自分ですると言おうと考えてました。短期バイトの会社も年末までには送ってくれるみたいなので今の会社の年末調整の時期より遅れるからです。 仕事しながら前バイト先に「送ってくれ。送ってくれ」と催促する暇もないので自分でした方が現会社待たせなくて済むしと思ってました

  • ma-fuji
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回答No.2

>会社がするのが決まりなのでとか言われますか? そうですね。 そして、催促もされるでしょう。 でも、最終的に期日に間に合わなければ「自分で確定申告してください」になるでしょう。 期日に間に合わなければ、前職分は年末調整できませんから…。

noname#201416
質問者

お礼

回答ありがとうございます。自分でします

回答No.1

年末調整は、現在勤務している会社の収入に対して行われます。 下記は、確定申告が必要な場合の例です。 http://allabout.co.jp/aa/special/sp_kakuteishinkoku/contents/10055/22318/ 年度内に退社、再入社した場合は確定申告が必要です。

noname#201416
質問者

お礼

回答ありがとうございます。それは理解してるんです。 年末に在籍してる会社へ自分でしますと通用するのかって質問でした

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