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「罪を憎んで人を憎まず」とは
これは一つの宗教なのでしょうか。 これは一つの法哲学なのでしょうか。 これは裁判官、検察官、弁護士など法曹界向けの戒めなのでしょうか。 これはつまり情状酌量のことなのでしょうか。 あるいは一般人向けにいつまでも罪人を憎んではいけませんと言っているだけなのでしょうか。 あるいは物事には全て因果関係があるのだから、罪人に対しても罪を犯した結果だけではなくその原因についてもよく考慮してあげなさいということなのでしょうか。 あるいは更に進めて罪を裁くとき、結果ではなくその原因を裁くべきであるとする深い哲学なのでしょうか。
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罪が有ろうが無かろうが、人を憎むことはよくありません。 人に対しては信賞必罰が必要なだけ。 憎むことで得るものはありません。
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ありがとうございました。