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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:病院へ行かないと何か罪になりますか?)

病院へ行かないと何か罪になりますか?

このQ&Aのポイント
  • 病院へ行かないと何か罪になるのでしょうか?伝染病にかかっている場合や精神状態に問題がある場合について考えます。
  • 病院へ行かないケースによって、第三者に感染や傷害事件を引き起こす可能性があるため、罪に問われるべきかについて検討します。
  • 病気の治療は任意であり、本人の意思に依存しますが、他人への被害を引き起こす可能性がある場合、法的な責任はどのように問われるのでしょうか?治療拒否と精神状態による情状酌量の関係について考えます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mamorare
  • ベストアンサー率13% (2/15)
回答No.1

社会全体、医療関係者含め、が病んでいるため、誰が何処に行くべきだとは言えないですよ。 全員が意識改革を迫られている、重要な時代の節目に直面していると感じます。

gesyut978
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.4

こちらもカキコしてみるかね。 >病院へ行って治療しなければならない人たち 「精神に問題がある」人全般を指している、という理解でええかね?ほいだら、誤り。「精神に問題がある」人については、医師以外、例えばカウンセラーやらセラピストやらの関与の有効性が広く認識されとる。それを捨象して病院へ行くべきいう結論は、あまりにも短絡的で無知。 >第三者に迷惑をかける行為を犯しても 文脈から、「第三者に迷惑をかける行為」いうんは犯罪いう意味かね?「犯罪」と表現せず、わざわざ言い換えとる点に、議論の誘導を感じさせるわ。(苦笑) >ある意味犯罪者予備軍と同じ せやな。人は誰しも善悪を併せ持つ。誰もが犯罪者予備軍や。そうでなく、「罪に問われない(もしくは軽くなるの)だ」から「犯罪者予備軍と同じ」と言う話なら、論理飛躍のし過ぎで何を言いたいのかさっぱりや。(苦笑) >仕事においても健康管理は自己管理の範疇 これは誤り。例えば、経営者や管理する立場にある者は、従業員やらのいわば下にいる者の健康管理をする法的義務がある。自己責任の範疇なら、そないな法的義務が課せられるはずがないやろ。あと、法的義務が課せられるんは、上にいる者が下にいる者を使って利益を得ようとしとるから。人を使って利益を得ようとするんなら、使う相手の健康の面倒は見ないかんで、いう趣旨や。 裏返しで、利益を得る関係にない家族は、同等のレベルで「精神に問題がある」人の健康管理をせないかん法的義務はない。自分自身の健康管理は正に自己管理の範疇で、その人任せや。その人任せやもの、「放棄」のしようがない。(苦笑) あと余談で。 「精神に問題がある」ことを理由に刑が軽くなったり無罪になったりするんは、情状酌量とは別の仕組みやな。 あなたの未熟な考えを本気で議論の遡上に乗せたいんなら、何で刑罰を科すのかを、刑法学の厚手の専門書何冊か読んできっちり学ぶとこから始めてみ?ほいだら、あなたが言いたいことをどう表現すればええのか、見えてくるはずや。 それをする気ないんなら、少なくとも専門用語風の表現、専門用語を借りた表現はやめとき。むつかしそうな言葉を並べても、見下されるだけや。自分が自信を持って表現できる範疇で勝負してみ?

gesyut978
質問者

お礼

どーも

  • cosmo999
  • ベストアンサー率24% (7/29)
回答No.3

今晩は。 法律等専門的なことは判りませんが、第三者から見て意見させて頂きます。 仰りたいことはよくわかります。 ここまで多くのパターンを挙げて頂いてるのですが、それでもケースバイケースではないでしょうか? 少なくとも怪我をさせたことに対しては、傷害又は過失傷害等に問われる可能性が高いでしょうが、それでもそこに至るまでのあらゆる事で情状酌量となるのかそうでないかも分かれると思います。 例えば伝染病に関しては、潜伏期間中の感染もあり得ますから、余程珍しい病でなければその人が絶対に感染源と言い切れますか? インフルエンザなんか、通院されてるだけであれだけの患者数ですから、最早どこでうつされたかなんてわかりません。 うつされた本人すら感染してから症状が出るまであちこちでばらまきます。 勿論だからと言って、放置していいというわけではないですが、立証は難しい場合が多いのが現実ではないでしょうか? また別の視点では、本人、若しくは周りの事情との関係もあるかと思います。 特に自営業や中小企業など代わりの人員を確保出来ない上に、今日までどうしてもやらなければならない仕事があったとします。 他にその仕事を出来る人はいません。 しかも、これをミスると自分の首どころか会社の存続にも関わります。 という時に、その人を一方的に責められますか? 突飛と思われるかもしれませんが、結構よくあることだと思います(会社の存亡はいいすぎましたが) 精神的な件も、その原因と被害者が同一人物だったら?(例えば長年同僚達にイジメられ続けて挙げ句爆発) また仕事場では勧められるが本人が本当に正常な判断ができず、家族等真剣にフォローする人もいない場合。 そして、最初のと似てますが、家族や同僚の勧め方が異常(頭おかしいから病院いけば?みたいな言い回し)で自暴自棄になっていくという余計に追い込まれてる場合等 あと、伝染病でも精神疾患でも言えますが、拒否し続けてきたけど意を決して今から病院に…というもう少しのところで、被害者を出してしまう場合も0ではないかと。 私が挙げたのもほんの一例に過ぎないです。 人にはそれぞれ他人の知らない人生や事情があります。 だから、警察や検察、弁護士といった専門家がそれらを出来る限り調べて、最後に法廷で判断されるのだと思います。 別に加害者を庇いたいとか、極刑反対とか言うつもりもないですが、一面だけを見て判断するのは難しいと感じてます。 ただ、事故や傷害等に関しては被害者、又は遺族の事情や感情もあるので、その辺りとのバランスも難しいですね。 だから裁判って長いのかな…でも長すぎ!というのも国民の本音でしょうね。 ちょっと反れ気味で主様には否定的に聞こえてしまうでしょうが、こういう見方もあると流して頂ければ結構ですよ。 長文乱文で失礼しました。 読んで頂き有難うございます。

gesyut978
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.2

精神を病んでいる人は無条件に罪が免除される、ということはないです。 悪い事が悪いと認識できない状態であれば、刑事罰を与えても更生の可能性がないため、刑事罰を与えることはできない、ということです。 「俺は精神科にかかって薬ももらって、立派に精神病患者だから、人を殺しても罪には問われないのだ」と言って殺人を犯した場合、ちゃんと殺人罪が成立します。 さて、自分が精神病である、あるいは伝染病である、という自覚があり、自傷他害の可能性を充分に認識しながら治療せず、実際に他者に感染や傷害などを生じさせた場合、傷害罪などが問われる可能性があります。 故意が認められなくても、重大な過失として認められる可能性もあります。 更には、仮に刑事罰は情状酌量となったとしても、民事ではきっちり損害賠償を請求されるでしょうね。

gesyut978
質問者

お礼

なるほど。 本当にそうですか!? 私のイメージでは少年法と同じく精神がやんでる認定受ければ罪が軽くなると思ってます。。