• 締切済み

事件

私の知人が夫婦関係のもつれで殺人未遂事件まで発展してしまい留置所され取り調べの途中の段階で10日経たないうちに拘置所に移管されました、弁護士の話によると欝病も患っていましたのもあると思いますが精神鑑定を行うのには拘置所に移管されたのだと聞かされました、だから取り調べは一時中断することになったということです、精神鑑定をするには2,3ヶ月はかかると言われました、その精神鑑定はどのような判断で鑑定するのですか?担当刑事によると結果次第では罪は無くなるかも知れないとも言ってました、弁護士は夫婦の修復と反省してるかしていないかも大事だとも言っていました、変な質問ですけども本人は欝状態が悪いままの方が情状酌量されやすいのですか?それと今は国選弁護人ですが私選弁護士 を頼めば2,3ヶ月も拘留されずにもっと早く解決されるのですか?こういったことに詳しい方どうか回答お願い致します。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

これは【鑑定留置】といいます。 精神こう弱が認められれば、「刑罰の免除・減刑」があります。 しかし「釈放」はされません。 精神病院で「触法患者」として強制入院になり、改善されるまでは「措置入院」となりますが、3年程度の期間になります。 私選・国選に関係はありません。 鑑定に関しては「裁判所」といえどい口出しはできませんから、結果をまつしかありません。 期間は2ヶ月で終わる場合もあれば、6ヶ月かかる場合もあります。 精神鑑定は、予備鑑定から始まり、本鑑定になります。 裁判所より「任命」された精神科専門医が鑑定を行い、質疑応答や脳波測定・ロールシャッハテスト等を行い、鑑定書を作成して裁判官に報告されます。 専門医は、この鑑定だけに動きませんから、当然「予定」を入れて診察や検査を行います。 鑑定は、上記にあるような体制ですから「時間」はかかります。 鑑定の結果、「判断可能」となれば取調べが再開され、検察官が起訴することになります。 鬱では、鑑定効果は期待しないでください。

関連するQ&A