※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教えて下さい)
無免許者に自動車を貸与し、運転を容易にさせ無免許運転を助けた罪とは?
このQ&Aのポイント
無免許者に自動車を貸与し、運転を容易にさせ無免許運転を助けた罪として、検察官に略式命令を言い渡されました。
略式裁判の後、罰金10万を納付し手続きが終わりましたが、その三週間後警察本部から「聴聞通知書」が届きました。
検察官による逮捕や免許の取り消しは求められなかったが、警察本部からの通知書で運転免許の取り消しの可能性が示唆されています。
教えて下さい
先日、無免許者に自動車を貸与し、運転を容易にさせ無免許運転を助けた罪として、検察官に略式命令を言い渡されました。
検察官に「逮捕、又は免許取り消しの裁きも求める事は出来たが情状酌量ゆえに…」と言う話しも伺い、その後、略式裁判の後、罰金10万を納付し手続きが終わりましたが、その三週間後警察本部から「聴聞通知書」が届きました。
予定される不利益処分の内容とされる欄に「危険性帯有事案に係る運転免許の取り消し」とありました。
検察官に、今回は免許の裁きではなく罰金で済ませますと聞いていたものですから、どういう事なのか分からなくなってしまいました。
教えて下さる方がおりましたら宜しくお願い致します
お礼
解り易い回答をありがとうございます。 どうやら勘違いをして受け止めていた様です。 回答を見て全ての疑問が繋がりました。 今回の処罰に、言い訳の余地はなく免許取り消しは当然の処罰と認識しておりますが「取り消しにするので免許証を持って来て下さい」と言うのと、「聴聞」と言う言い訳を聞く場が設けられたのには、何か違いはあるのでしょうか。