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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:司法に携わってる方へ「脅迫罪」に関しての質問)

「脅迫罪」とは?初めての相談で心配なこと

このQ&Aのポイント
  • ネットで知り合った女性に送ったメールが警察に脅迫に値すると判断され、検察庁から呼び出しを受けた。
  • 初めはその気持ちがなかったが、結果的に相手を怖がらせてしまったことは自分の責任であり、脅迫の罪を認めたいと思っている。
  • しかし、最初はそのつもりがなかったことを弁護士を立てて主張すべきか、検事の判断に従うべきか悩んでいる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.2

脅迫罪は、相手の気持ち次第です。 「言う事を聞かないとご主人にバラすぞ」 と言っても、相手がキョトンとして何ら恐怖感をおぼえないなら、脅迫罪は成立しません。 ですから「言う事を聞かないとご主人にバラすぞ」と言わず 「俺の言うことを聞け」だとしても、そのことが、怖ければ成立します。 従って、加害者に脅迫目的があろうがなかろうが関係ないです。 最初に、その気持ちが有っても無くても変わりないです。 (その人の「顔を見ただけで、怖く感じると脅迫罪は成立する。」と言う例えがあるほどです。) 被害者の恐怖感がどれだけあったかで、罪の重さは変わります。

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質問者

お礼

早々にご返答頂きありがとうございました。 とても参考になりました。 昨日出頭してきましたが、おかげさまで不起訴となりました。 この度はありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

「最初送った時は脅迫しようとは全く思ってなかったが(これは  本心です)結果的に怖がらせてしまった」      ↑ 例えば、極論ですが、人間の頭を45口径の弾丸で 打ち抜いておいて、人を殺すつもりはなかった、と 言っても通りません。 それと似ているようですね。 客観的に脅迫に該当することをしているのに、そのつもりは なかった、と主張しても通りません。 だから、検察も、反省していないな、と考えたのでしょう。 ”最初はそんなつもりは無かったと、言う事を聞いて 貰えない事には不満を感じていますので”     ↑ そんなつもりとはどんなつもりでしょうか。 相手を怖がらせることをしておきながら、怖がるとは 思っていなかった、ということでしょうか。 それとも、こんな大事になるとは思っていなかった、 ということでしょうか。 どちらにせよ、あまり反省しているとは思えない 内容ですね。 検察は法律のプロです。 そのプロを納得させるだけのものが必要ですが、 そんなつもりが、具体的にどういう内容かをもっと はっきりさせた方がよいですね。 私だったら文句を言わずに素直に謝罪し、慰謝料なりを 払って示談にし、不起訴になるようにします。 弁護士に相談するのも一法でしょう。 相談だけなら数千円です。 無料の相談をやっている役所も多いです。

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質問者

お礼

早々にご返答頂きありがとうございました。 おかげさまで不起訴となりました。 この度はありがとうございました。

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