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年休を取ったのに普通の休みが年休扱い
- 年休を取ったのに普通の休みが年休扱いになった理由について疑問があります。
- アルバイト先がサービス業のためほとんど年中無休で、休みは一か月に7日程度です。
- 11月に出かける予定があり有給をお願いしたところ、勤務表を見たら普通の休みが有給扱いになっていました。これはおかしいのでしょうか?
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> 月をまたいで考えているから、また、違ってくるでしょうか? 週の区切りは、月に影響されません。 10/26(日)休 11/7(金)休 それぞれの週に1休日配して法を満たしていますので、この11連勤に違法性を問えません。 > と有給を使っても実際の出勤日は同じです。 > これは、有給というのでしょうか・・・ 賃金は時給制ですか?働いた日数分+休暇日数分でてたらいいのですが。ただ出ていても、これは休暇の買い上げですね(休みが増えてないのでまさに違法ですけど)。 > すみません、ここはよくわからなかったです・・・ 週の始まりを、たとえば土曜に始まり翌週金曜に終わる1週間といった方式にしている就業規則があるということです。そういった記載がなければ、暦に従い日曜始まりです。
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- kgrjy
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普通は、シフト表が確定してから、労働日の中から、労働者が日を指定して年次有給休暇(以下「年休」という)を行使するのが、法の趣旨です(労基法39条)。 たまにあなたの職場のような取り決めが見られますが、いかさまか否かは次の算式で見分けます。ただしシフト表の表示が、どれが休日でどれが年休か見分けられることが前提です。 職場の休日の定めがどうなっているか不明ですが、週(通常は日曜日から土曜日の7日間を一区切り)に最低1日設けなければなりません。それを守りつつ月の休みが7日ということですので、3日年休を請求したなら11月は 30日=休日7日+労働日23日 のところ、 30日=休日7日+年休3日+実際の出勤日20日 次に、11連勤ということですが、先に説明したように、週の区切りごとに1休日あることが必要です。年休日は勤務日としてカウントします。そのうえで、例えば、ある週の日曜が休日で、次の週の土曜日まで休日がない12連勤でも、法に違反しません。しかし、日曜から土曜のまる7連勤だと、1日を休日労働(135%の割増賃金支払い)とするのでもなければ、労基法違反となります。まれに1週1休日のところ、4週4休日を満たせばいい職場もありますが、あくまでも4週であって月ではありません。また週の区切りが別の曜日を就業規則に定めてある場合もあります。その場合は、日曜をその曜日に読み替えての判定となります。
補足
詳しいお返事ありがとうございました。 やはり、週一回は休みを入れるのですよね。 今日が休日になっています。 その後11月7日まで休みがありません。 7日→休日、8日→有給、9,10日→休日となっています。 月をまたいで考えているから、また、違ってくるでしょうか? 30日=休日7日+労働日23日 30日=休日6日+有給1日+実際の出勤日23日 と有給を使っても実際の出勤日は同じです。 これは、有給というのでしょうか・・・・ >週の区切りが別の曜日を就業規則に定めてある場合もあります。その場合は、日曜をその曜日に読み替えての判定となります。 すみません、ここはよくわからなかったです・・・ でも、やはり11連勤はおかしいのですね。 身分的にどうにもできませんが。 ありがとうございました。
お礼
よく分かりました。 その週に一回休みが入っているので 11連勤といえども違法ではないのですね。 >これは休暇の買い上げですね そうですよね・・・! 酷いです・・! >週の始まりを、たとえば土曜に始まり翌週金曜に終わる1週間といった方式にしている就業規則があるということです。そういった記載がなければ、暦に従い日曜始まりです。 ここもよく分かりました。 いろいろ分かり少しスッキリしました。 改善を求められると良いのですが・・。がんばります。 ありがとうございました!!