- ベストアンサー
有給取得について
はじめまして。 私は会社で課(16名ほど、パートが4名)のシフトを毎月作成しています。 私の会社は有給をもらえません。 月7か8回休み。6連休、3連休が年2回ずつあります。 これは何とか1年以内に消化するようにしていますが、有給はありません。 まぁ社員だし、仕方ないと思うのですが・・・。 しかし、パートさんのお休みは水曜日の回数+1回だけです。 つまり11月は5回しか休みがありません。 普通の月は何とか1回だけ有給を入れてあげているのですが、 11月・12月はお歳暮期間で繁忙期のため、12日間連続勤務が可能と人事が連絡票をまわしてきました。 私の上司は「12日間連続OKなんだから有給なんて入れる必要ない」と言います。 そして「有給なんて本人から申告があったときだけ入れれば良い」と。 子供がケガして手術するので有給と休みをずらして3連休いただきたいと言うと、第一声「来月から有給しばらくないから。」とか平気で言う上司です。 仮にも会社の組合の支部長しているくせに! パートさんは9:30~16:30の勤務で、保険に加入しています。 もちろん、主婦が多いので「元々の休みが少ないので、月に1回位有給は欲しい!」と言っています。 最初私が組んだシフトでは11月も有給入れても回る予定でしたが、上司の却下で削り、 パートさんからは「アイツは月7回休んで、パートには12連チャンしろっておかしい。本当に辞めたい・・・。」とまで言い出している人がいます。 本来、有給は消化しなくてはいけないのではないでしょうか? 会社の業績が悪いので、働いていないのに給料を出すのが嫌なのはわかりますが、それとこれは別問題だと思うのです。 私としては、パートさんに有給を入れてあげたいのですが、法的にはどうなのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#2の方が言われていますが、年次有給休暇とは本来は 「労働者自身が請求して取得するもの」 であって、使用者側が適当に振り分けて取得させるものではありません。 「休ませてやりたい。」 という気持ちは結構なことと思いますが、その場合、労働者側には、 「本人が希望しない日に休暇を消費し、実際に休みたい日には (日数不足などにより) 休めない。」 という不合理が発生する恐れがあります。 本当に労働者のためを思うのであれば、有休を取りやすい職場環境を整えるのが最優先でしょう。 なお、念のため補足しますが、年次有給休暇の取得は “労働基準法第39条第4項” の規定に基づいて取り扱われるもので、労働者から取得の請求があった場合には原則的に事業主はこれを拒むことはできません。 また、当該の休暇取得によって会社業務に明確な支障が生ずることが明らかであれば休暇の日を変更することはできますが、単に 「忙しいから。」 といった曖昧な理由での変更は認められません。
その他の回答 (2)
- hey_hey_11
- ベストアンサー率25% (235/921)
先ず、有給取得は義務ではありません。 あくまで自己判断によるもですので、自由に取得ができます。 但し、業務に支障をきたす場合については会社側は出勤命令を出す権利を持っています。 しかし、これは多忙時期に勝手に休んでしまう人を防止する意味で乱用はできません。 よって、シフトを組んでいるのなら忙しい時期が分かっているはずですので、一人くらい居なくても業務が出来る時期に休むようにすれば良いと思いますが。 人の目を気にしていては休めません。自己犠牲も大概にしないと言いように使われてしまいますよ。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
有給休暇の取得は労働者の権利です。パートさんも同じです。忙しいことを理由に取得を拒否することはできません。堂々と主張し消化しましょう。