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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトの有給(年休)について)
アルバイトの有給(年休)について
このQ&Aのポイント
- アルバイトの有給(年休)の取得状況と賃金についての問題について解説します。
- アルバイトの有給(年休)の取得条件と賃金の支給方法について理解しておきましょう。
- アルバイトの有給(年休)に関する問題が起きた場合の対処方法や訴えるべき相手について考えてみましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたの所定勤務時間(1日の)が書いてないのですが、計算方法を根本的にご存じないせいでしょうか? 労働基準法第39条第6項によると、「平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない」となっています。 そして「平均賃金」は、第12条の規定によれば、 ・直前の賃金締め切り日以前の3ヶ月間の賃金総額を、その間の総日数で除したもの。 ・ただし、時給制・日給制なら、賃金総額を、その期間の勤務日数で除した額の60%を下回らないこと。 となっています。 つまり、「締め切り日の翌日~締め切り日」を1ヶ月として、直前3ヶ月分の給料÷(休日もすべて含めた)総日数。ただし、賃金総額÷3ヶ月間の勤務日数×0.6が下限。 ということです。 ・疑問があるなら労働基準監督署や、労働組合(一人で入れる地域の組合や組合の都道府県連合組織がやっている労働相談)へ。
その他の回答 (1)
- zorro
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回答No.1
こんなサイトがありました。
お礼
1日の勤務時間は3時間の日もあれば8時間の日もある時給制のアルバイトなので、 その計算方法が疑問だったのですが、 やはり、賃金の65%程度だったようです。 就業規則はやはりアテになりませんね。