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労基法で休みを取らないといけない決まりがあるかと思います。
労基法で休みを取らないといけない決まりがあるかと思います。 2010年7月は土曜日・日曜日・祭日(海の日)で10日あります。 それをすべて(休日)出勤し、火・水の8日を有給扱いにする。 つまり 休日出勤が10日 通常勤務が13日 有給が8日 となり、給与(賃金?)が発生しない日はありませんw。 休日出勤は会社の都合です。火曜・水曜を休むのは過労死防止の個人的な都合です。 週1日も通常の休みはありません。 6月27~30日は通常の休みです。なので、4週に4日の休みはあります。 上司が拒否するとかは別として、法律的には問題ないんでしょうか?
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36協定による変形週休制だとして、 特定の4週が6/27からだとすれば…、 問題ないでしょう。 特定の4週が7/1からだとすれば…、 振替休日・代休は4週以内に与えなければならない決まりがあるので8/1からの特定4週以内に順次与えられれば問題ないかと思います。有給休暇日は労働者側が望んだ事だから。 なにしろこの「仮定」は考えられない。 現実的には会社側は有給休暇日4日分を振替休日・代休に当てるでしょう。それが労使双方にとって得だから…。
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- zxc55
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回答No.1
労働基準法に沿った就業規則があって、前もって休日出勤する必要がある場合、別の日に休日を振り返ることができるとか、休日出勤した場合、代休を与えるとかあって、本来、振替休日や代休を取得すべき規則になっているのに、あなたが希望して有給休暇にしているのであれば、会社が責められるべきことってないですよね。
質問者
お礼
御回答ありがとうございます。
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