- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金銭の借金返済の件で質問です)
金銭の借金返済に関する質問
このQ&Aのポイント
- 借りている側が知人の突然の死亡で返済について困惑しています
- 借用書の期日なし保証人なしの方法で借りたが、返済期間が不明瞭
- 息子さんが一括返済を要求し、分割返済に応じてくれないため裁判をするか悩んでいます
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
借用書に返済期限が記載されていないということは「いつ返してもよい」ということと同時に「いつ返済を求めてもよい」ということなのです。おそらくは相続財産を整理する中で他に借金などがあり質問者さんへの貸金を早急に回収する必要が生じたか、今までまったく返済が無いため回収出来なくなることを恐れたかでしょう。 借用書があり、実際に借金がある以上返済を求められて返済をしなければ裁判をしても負けます。 ただ差し押さえする財産がなければ差し押さえしようがありませんし、換金しなければならないような資産を差し押えても手間暇がかかるだけです。その点を説明し、きちんと毎月の返済額と担保物件(あるいは連帯保証人)をつけて借用書を作り直すとともに現時点で返済できる最高額を提示して交渉してみてはいかがでしょうか。
その他の回答 (2)
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3
基本的には#1さんの回答通りなのですが、その前に 相続人の確定が必要です。 被相続人は息子さんだけなのですか? 被相続人の配偶者も相続権がありますし、子供は その息子さん一人なのですか? 請求する方が、戸籍謄本などでそれを証明する 必要があります。 それを確かめないで、支払ったりしたら、他の 相続人に対抗できません。 二重払いになりかねませんので、それを注意して 下さい。 また、それを立証出来ない間は支払わない、と 主張できます。 勿論、支払額は借りた額を超えません。 当たり前ですが、念のため。
- area_99
- ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.2
最終入金日、もしくは最後に借りた日から10年で時効になりますね。