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亡くなった父の残した借金
昨年11月に父を亡くしました。初七日に父の友人から借金返済の申し出を受けました。父は石油の株式運用により、貸主の財産を増やすという目的で450万円借用したとのことでした。貸主から父自筆の借用書コピーが郵送され、そこには借り入れ金額と、日付、サイン、実印が捺印してありました。印紙はありませんが「株式運用の為」と記してありました。金利、返済期日は書いてありません。母と相談した結果、限定承認はしませんでした。お返しすべきと考えたからです。後日調べた結果、貸主の申し出どうりに、灯油とガソリンの先物取引をしていた事実と、その為に約3000万円の損益を父が支払っていた事が判明しました。父の残した借金相当額の株式があったので、それを処分し、返済金に当てることにしましたが、本来この借金は返す義務のあるものなのでしょうか?貸主には失礼かと思いますが、リスク覚悟で父にお金を預けたように思います。法律的な事を教えてください。
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それは難しいですね。 ようは、それが「借用」にあたるのか「運用の委託」にあたるのかも問題ですよね。 「運用の委託」であればその運用の結果、残った資金だけ返せばよいことになります。 「借用」であれば、運用の結果いかんにかかわらず返済義務が生じます。 でも「借用書」と書いてあったんですよね? それに、解せないのが、相手の支持通りに運用していたのに、その損益はお父様がかぶっていたということですよね?「貸主の申し出どおり」というのは、「貸主が言っているように確かに450万借りていた」ということではなく「貸主の支持にしたがって売買していた」という意味ですよね? お父様と貸主の方との関係なにか変ですよね。。。 お父様は何か貸主の方に弱みでもあったのか。 お金を貸して、その通りに運用させてリスクは自分でとらずに済むのならそんなにおいしい話はないですよね。わからない… でも、「借用書」ば残っているんですもんね。 「運用委託契約書」でもあればいいんですけど。。。 まあそれも免許なしでやってたわけですからまた難しい話です。 とにかく、その話、わからないことだらけです。お父様の考えが皆目わからない。あなたもお母様もさぞ同じ思いでやりきれないでしょうね。
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- asakoi2000
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tamagonomamayoさん及びお母様御家族が連帯保証人だったわけではないのですよね?連帯保証人になっているのなら返済の義務があることはお解りかと思いますが・・・。 法律では遺産は放棄することもできます。 差し引きしてマイナスが多い時に活用されることが多いようです。 これは遺産があるとわかってから3ヶ月以内に手続きを行わないといけないものなので、弁護士さん・税理士さん等の専門家に相談するとよいと思われます。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。参考になりました。父が亡くなってからずっと悩んでいました。こんなに早く回答頂けて、感謝しております。
補足
早速の回答ありがとうございました。「貸主の申し出」について補足します。「父は貸主から450万円預かった。」ということです。株式銘柄、運用については父が一任していました。口頭での約束と事実は「委託運用」ということになるのか?念の為、借用書という事で一筆書いたのかと思われます。そして増益ではなく損益となったので、父が責任をとった…という事でしょう。そう考えると、貸主にお返しするべきお金ですね。連帯保証人ではありませんが。父も貸主も軽率でしたね。