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返済してもらったお金を貸したと言われている件
ストーカーといえる以前交際していた女性に訴訟をおこされています。 対応に苦慮し、困っています。 よきアドバイス宜しくお願いいたします。 【内容】 (1) 住宅購入資金として元彼女に1000万円を現金にて手渡す。(借用書なし) (2) 結局、住宅購入には至らず、元彼女から分割にて、銀行振り込みで計1049万円(利息含めて)返済してもらう。(返済による証書なし)なぜ、分割なのか理由・説明はありませんでしたが、ちゃんと返金するということと、当時は別れたくなかったので、とくに追求しませんでした。 (1)(2)までは、よかったのですが、別れた後から、とんでもない事件発生!! (3)銀行振り込みにて返済してもらった1049万円を貸したお金といわれている。そして、その化したお金1049万円を返せと言ってきています。(借用書なし←当たり前) 以上が、大まかな概要になります。 元彼女は、ストーカー癖があり、人のメールや手紙を勝手に見たり、私の友人に迷惑を掛けて「今後迷惑は掛けない」と陳述書を書いています。 それで、かまってもらえなくなったためか、(3)の状態になりました。 もちろん、返済してもらったため、元彼女は借用書など存在しておりません。 しかしながら、私の方も、元彼女に1049万円を手渡したをいう記録など一切ありません。 現金であったため、振り込みなどの記録もありません。 返済してもらったお金が、なぜ借金として請求されるのか意味がわかりません。 しかし、元彼女は弁護士まで立てて、請求してきています。 この場合、法的見解からいうと、どうなるのでしょうか? このことを考えると、気が気でなく、睡眠不足で、仕事にも影響がでてきております。 よきアドバイスを宜しくお願い致します。
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- asato87
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拝読すると、もう答弁書はもちろん、一度は弁論期日が開かれたのでしょうか。 → 元彼女は、株式投資の運用資金として、お金を数回に渡り貸した、『元本保証』と言ったと主張 個人間で不特定多数じゃありませんので、出資法に違反の反論自体弱いかもしれません。 相手が証券会社に長期勤務・証券外務員ということから、これまでのお付き合い内容から質問者様の投資状況が判っており、250万円程度の借入れは意味がないとか、実体にそぐわないという反論はできませんか。 当然、借用書もない・・・ここは、ご自身の状況と同じなので、主張としては弱いんですよね。じゃああなたも借用書も作らず1000万円貸したんですかと、言われると返す言葉が見つからないのです。 →借りた証拠を出せと主張・・・借りたのではなく貸したのを返してもらったというこちらの主張時に同じことを言われるので、その反論用意が前提なんですが、それを住宅関係でつなげるしかないでしょう。 銀行振り込の記録を逆手に取って、自分は1000万円単位で投資している、しかし250万円とか9万円とか金額も時期も分割して振り込んでいるのは実体に合わないと主張できます。 → 頭金を支払い元彼女名義で住宅を購入しようとしていた。ローンも彼女名義ですね。 普通に考えると結婚するとか共同生活が前提ですよね。何もないと後で名義を変える際に贈与と言われます。その対応準備はしていなかったのでしょうか。それがあれば状況証拠になると思うのですが。 質問者様の友人・知人で、住宅を購入するとか、事情を話した人はいないのでしょうか。 → 投資運用資金として貸したといってきている。 上記の通りご自身の投資規模に不釣合い、意味のない借入れであると主張するしかないでしょうか。 そういう意味では200万円程度はその当時でも十分用意できたという証明をすることは有効でしょうね。 → 『色々と預けていたお金を解約して資金を作り、貸した』と主張。 そこまでしてお金を工面させる必要性も関係もなく、自分は銀行から借り入れれば済む話。相手が振り込みをしてきたとき、既に別れた後なら、そういう関係ではないため、そのような借入れを無心するはずがない。 通常人なら、そんなに無理してお金を作って人に貸すということはしない。それをするのは特別の関係、普通は血縁関係があるとか、夫婦とかである。人に返すなら無理はする。まさしく相手がそれほど苦労してお金を作ったのは、自分に返すために他ならない。そんな主張でしょうか。 → (1)当時の共有パソコンのメールを勝手に見たり、友人などのメルアドや連絡先を勝手に入手し、利用している事実 (2)その結果、友人に迷惑を掛けストーカー行為として「陳述書」を書いている。(自筆署名・捺印あり) (3)人の郵便物を勝手に見て、無許可でコピーし保有している。(窃盗罪を検討中)→証拠あり (4)別れたあと、引越しする際に住所を勝手に見て記録していた。(無許可) こうした迷惑行為をされる相手からお金を借りるはずがない。まして相手が苦労してお金を集めなければならないような状況である。相手は自分との関係を維持したいから、まずは自分からの借金を返済するために必死にお金を集めたのである。その証拠に相手は何度も小口に分けて振り込んでいるではないか。 まとめると、質問者様の投資規模や一度に動く金額と、振り込まれた金額の差がありすぎて、借りても役に立たないものである。これは、借りていない何よりの証拠であろう。 逆に相手は返済を必死で行ったために、このような振込みなった。 必死に返済したのは、自分との関係が壊れたためであり、これまでの関係と、異常行動からそれが見て取れる。これについては相手の署名入りの誓約書(陳述書)もあり、迷惑を被った友人も居る。 全体として自分が貸したお金を返してもらっただけであり、当時の相手との関係、使用目的から、借用書は作っていなかった。 逆に自分の投資資金というなら、関係も薄くなっているのだから、元証券会社勤務でもあり、借用書を作るであろう。お互いに投資のプロ(知識があるという意味でも)なら、元本保証など言うわけもないし、できるはずもない。仮に保証というなら、なおのこと借用書を作成して担保するはずである。 それがないのは貸したというのが嘘だからである。 最後、ちょっと勢いで書いちゃいましたが、参考になれば幸いです。
- asato87
- ベストアンサー率61% (934/1522)
No.3です。 嘘でも、弁護士を頼めば、道理が引っ込む』のが訴訟です。訴訟、特に民事訴訟は、証拠と主張の応戦です。相手の主張に一つ一つきちんと根拠をもって反論しないといけません。 先方からの訴状で、どのような主張がされているのか、また今後どのような主張をしてくるのか判りませんし、それは質問者様の今後の主張内容によっても大きく変わります。 某年8月 250万円、9月 300万円、200万円 翌年1月 9万円 3月 290万円 計1049万円 >変な端数を伴う金額の分割には、ならないでしょうか? 普通に考えれば十分変なのですが、相手がそれに対してどのような理由を主張してくるかが不明なので、何とも言えないところです。 まず相手との関係で、質問者様の生活水準や勤務状況などから考えて、その個人の女性から1,000万円を、しかも分割して借りる必要性がないこと、 当然相手に金銭消費貸借契約証書はないのですから、借りた証拠を出せという単純な主張。 事実は逆で、こちらが住宅資金の一部として貸した(あげるはずだった?)ものであることを主張するでしょうが、その当時女性が購入しようとした住宅の情報が具体的にわかればわかるほど、それが真実であると印象付けられるのではないでしょうか。 家を買いたいから、はいわかりましたとお金を出したのならともかく、普通はどこにどのような家を買うのか位聞くと思うのですが。 または彼女が友人に家を買う予定であると話していたとか、周囲で立証してもらえる人がいれば、証人として証言してもらうとか、法廷に立つのが無理なら当時の状況を陳述して書面にして署名をもらうなども有効です。 相手からの反論としては、1,000万円の借用書もないと言ってくるでしょうから、なぜないのか、作らなかったのか答えを用意しておくことです。 1,000万円となると、常識で考えて普通作るでしょうから弱いところですが、この点は相手も同じですから、裁判官が納得する答えを用意しないとなりません。 あげるつもりだったから借用書がないというのなら、1,000万円をあげる位の関係だったという辺りまで突っ込んだ反論は考えておくべきでしょう。 追加のコメントを拝見したところ、お金を貸す余裕はあっても、お金を借りる必要性はなかったようですから、振込時期に合わせてそのあたりを主張するのが1つ、 当然9万円などという他の金額に比べて小さい金額を借りる必要性は全くないわけですし、9月から1月と大きく間が開いてますから、投資運用の損益状況などもそろえて資金的に困っていなかったことを主張できる材料を用意しておくことでしょう。 逆に彼女は人に1,000万円も貸す余裕があるのでしょうか。そうでないならそうした観点から貸す余裕などなく、自分が貸したお金の返済に過ぎないという主張もできるでしょう。 あとは友人にも迷惑を掛けたというストーカー行為や陳述書(誓約書ですね)を状況証拠として使うことでしょうか。ただ、だから質問者様が借りたと言いがかりを言ってきているという単純な主張ではなく、こうした異常行動を昔からしているということを主張、立証できれば良いのですが。 思いついたことを書きましたが、時系列で整理して反論していくことです。本人訴訟でやる以上、裁判官の指揮に従い、細かく事実の部分とそうでない部分を分けて反論しておくことです。 参考になれば幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 『相手の主張に一つ一つきちんと根拠をもって反論しないといけません。』 という回答とても参考になります。また、反省材料ともなります。 しかしながら、根拠といわれると、現在、非常に弱い材料しかないというのが現実です。 ある材料の中で、反論したいと思います。 ご回答を参考に整理すると A 個人の女性から1,000万円を、しかも分割して借りる必要性がないこと → 元彼女は、株式投資の運用資金として、お金を数回に渡り貸したと主張してきています。ただし、9万円の少額に関しては、記憶にないが、同様の理由で貸したと主張しています。不自然と思いますが・・・当然、私は借りる必要もありません。よって、 (1)「私が『元本保証』と言ってきた」もと彼女が主張しているので、そんな「出資法に違反すること」をしない (2)元彼女は、証券会社に長期勤務して証券外務員にもなっているので、そのようなことは十分に承知していることも主張しようと考えています。 (3)当然、借用書もない。 この3点を主張しようと考えています。いかがでしょうか? B 相手に金銭消費貸借契約証書はないのですから、借りた証拠を出せという単純な主張 → A-(3)と同様に、借りた証拠を出せと主張しようと考えています。 ただ、返済してもらった「銀行振り込み」の記録が、貸した証拠となって元彼女が主張しているのが、一番の焦点といえます。いろいろご回答を見ていると、ここが私の落ち度であり、書類を何も作らなかったことを利用されようとは・・・悔しい限りです。 C 住宅資金の一部として貸したものであることを主張 → 住宅資金として、貸したわけではなく、頭金を支払い元彼女名義で住宅を購入しようとしていました。その理由として、 (1)当時、『仕事を辞めて、独立したばかりで、住宅ローンを組むことが難しい』 (2)『元彼女は大手証券会社勤続年数15年超で住宅ローンが組みやすい』 と考えたためです。この2点を私は主張しています。また、 (3)住宅の情報の具体性としては、未公開物件ということで、わかっているのは、元彼女の実家の近くである点ということです。具体的なここだという物件としての証拠としては薄いというのが否めません。 D お金を貸す余裕はあっても、お金を借りる必要性はなかったことの主張 → これは、元彼女は認めているようで、あくまで、投資運用資金として貸したといってきているので、この主張は、すでにかわされています。 やはり、A-(1)(2)で主張するしかないようですが・・・いかがでしょうか? E 彼女は人に1,000万円も貸す余裕があるのでしょうか。そうでないならそうした観点から貸す余裕などなく、自分が貸したお金の返済に過ぎないという主張 → 彼女の返済に関しては、このことを最初から想定していたのか?よくわかりませんが、『色々と預けていたお金を解約して資金を作り、貸した』と主張してきています。私が考えるに、手付没収か何かで資金を没収されたのではないかと考えるのですが、推測だけで証拠がありません。 (1)元彼女は、返済のために色々解約して、資金を作った。明細書等あり(見せて頂きました。)。 (2)その資金を、銀行振り込みで「返済した」のではなく「貸した」と主張してきている。 (1)は事実であり、(2)は嘘なんですが、それをいかにして立証すればいいのか苦慮しています。今考えれば、彼女は手渡した1000万円もの大金をどうしたのかが不明です。 やはり、これも返済資金の流れとしての不自然さと金銭消費貸借契約証書がないことを主張することくらいしかなさそうです。これでは、私の主張は弱いでしょうか??? F 友人にも迷惑を掛けたというストーカー行為や陳述書(誓約書ですね)を状況証拠として使うこと → この件に関しての私の主張は (1)当時の共有パソコンのメールを勝手に見たり、友人などのメルアドや連絡先を勝手に入手し、利用している事実 (2)その結果、友人に迷惑を掛けストーカー行為として「陳述書」を書いている。(自筆署名・捺印あり) (3)人の郵便物を勝手に見て、無許可でコピーし保有している。(窃盗罪を検討中)→証拠あり (4)別れたあと、引越しする際に住所を勝手に見て記録していた。(無許可) (1)(2)(3)(4)が交際中からの異常行為になります。 私は、あくまで携帯番号とメルアドは、ここ10年近く変わっていません。やましいことはないからです。ここら辺を主張していく次第です。 長文になりましたが、とても参考にさせて頂きました。 さらに、またご回答頂ければ有り難いです。宜しくお願いいたします。
- haromo007
- ベストアンサー率37% (315/835)
神様以外には、あなたと彼女のどちらが本当のことを言っているのか分かるわけはありませんので、あなたも弁護士を立てて応戦するしか方法はありません。 すでに訴訟を起されているので、裁判となります。裁判で素人が弁護士を相手に戦っても、勝てるわけは無いです。言いようにやられてしまいます。 アドバイスとしては、あなたも弁護士を雇って(依頼して)裁判に臨むしか方法は残されていません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「あなたも弁護士を雇って(依頼して)裁判に臨むしか方法は残されていません。 」 そうですか・・・ どうしても、ここで弁護士費用数十万~数百万も支払う気にはなれないのですが・・・ 『嘘でも、弁護士を頼めば、道理が引っ込む』ということはないと・・・信じているのですが・・・ 最終手段の一選択肢として、弁護士にお願いすることも視野に入れたいと思います。
- asato87
- ベストアンサー率61% (934/1522)
本来法的には、借りてないものを返す必要はないのですが、借りていないことを立証する必要があります。 相手は弁護士まで立てて訴訟を提起している以上、このままだとお金を借りたことにされる恐れは十分あります。 最初の1,000万円を渡した証拠がなく、相手から1,000万円を超す振込みの証拠はあるので不利です。 質問者様が1,000万円を金庫から出したのならともかく、ご自身の銀行口座からおろしたとか、当時お金を工面するために有価証券を売ったとか、何かそうした事実をたくさん集めて立証していく必要があります。 逆に相手からの振込みが借金の返済であることを裁判官に理解させる必要がありますから、通常1,000万円も借りるのに変な端数を伴う金額をしかも分割して借りるのは不自然であり、それは自分が貸したお金を分割返済してもらっていたからだということを主張、証明する必要があります。 当時の相手とのやり取りのメモや友人、知人で知っている人に証言してもらうなどが必要になるでしょう。 以上のようなことをご自身でおやりになることも可能ですが、やはり弁護士に相談される方がいいとは思います。 相手の勝訴判決が出ても、相手がそれ以上のことをしなければ何もありませんが、判決をもとに強制執行はできますので、理屈では給料の差し押さえなんかもやられる可能性もありますから、ちゃんと応訴してつぶしておく方が安心だと思いますよ。 法テラスなどにご相談されてはいかがですか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 『相手は弁護士まで立てて訴訟を提起している以上、このままだとお金を借りたことにされる恐れは十分あります。』 正直、借りていないので大丈夫と思いつつ、不安になり投稿させて頂きました。 まして、不利というのは・・・ショックの色が隠せません。 『通常1,000万円も借りるのに変な端数を伴う金額をしかも分割して借りるのは不自然であり、それは自分が貸したお金を分割返済してもらっていたからだということを主張』 とありますが、資金の流れは、下記のとおりです。 某年8月 250万円 9月 300万円、200万円 翌年1月 9万円 3月 290万円 計1049万円 これが、元彼女からの銀行振り込み履歴になります。 (1)変な端数を伴う金額の分割には、ならないでしょうか? (2)ここから、どう主張・証明すればいいのでしょうか? まだ、弁護士を頼むことは考えていないのですが・・・ 今のところ、一人で出廷し対応してます。つまり、返済してもらったものが、借りたものに変わるなんて、理不尽過ぎて、あくまで、自分で対応できるのではと、考えているためです。(不安は拭いきれませんが・・・) (1)(2)アドバイス宜しくお願いいたします。
補足
『法テラス』 活用しようと思います。 ありがとうございます。
- hariappu
- ベストアンサー率13% (13/96)
なかなかの悪だな。 金の貸し借りは良くないと子供でも知ってるんだがな。自分の思うようにすればいい。 自分の心意をどの場でもまず主張する事。後は誰が入ってこようと所詮1000万の取り合い。 あんたが元彼女に1000万やるか、元彼女が1000万手にれる(利息込みだと2000かな?) 気分悪くなったらごめん。 そこに、仲裁業、弁護士?そいつも金得る。負担は双方か敗者かな? 2度と他人に貸し借りしない事。状況分からないが、仮に1万円でも殺人事件が起る可能性はあると思う 自分がそうだから。 借りたもの返せない野郎は、口約束でアレ、許せない。 あんたの質問に書いた主張をまず弁護士に伝えて見てくれ。勝ったらその過程の本来あるべき収入や慰謝料も全部回収できるかも。 金って揉めるよね。こんなこと小学生の頃から俺知ってたけど。
お礼
ご回答ありがとうございます。 『あんたの質問に書いた主張をまず弁護士に伝えて見てくれ。勝ったらその過程の本来あるべき収入や慰謝料も全部回収できるかも』 勝ったら、本来あるべき収入や慰謝料を請求できるのでしょうか? 弁護士代だけが、理不尽にも、もったいないし、返してもらったものを、何故、借りたものになるのか意味が不明です。 しかし、私の落ち度として、あなたが言われる通り、貸し借りはよくないと言えます。というより、最初は、住宅購入の頭金のために、彼女に渡したものだったのですが・・・。 それを、住宅購入しなくなり返済してもらっただけです。 でも、なぜか、彼女は分割でしたが・・・ ちなみに、元彼女からの銀行振り込みの記録は、 某年8月 250万円 9月 300万円、200万円 翌年1月 9万円 3月 290万円 計1049万円 となります。 このような、振り込み経緯になりますが、第三者から見て、いかがでしょうか? これでも、元彼女から、銀行振り込みで返金してもらったものが、わたしが借りたものとなるのでしょうか? もし、慰謝料を含めて、というより、弁護士の経費だけでも請求できるのであれば、弁護士もありかと考えてみようと存じます。 今後も、よきアドバイス宜しくお願いいたします。
- U-salovet
- ベストアンサー率56% (14/25)
質問者様はご自宅に1000万ものお金を置かれていらっしゃったのでしょうか 普通はそれほどの大金ならば銀行口座からの引き落としだと思うのですが 最初に元彼女さんに渡された1000万を引き落とした記録が通帳に残っているのでは? そしておそらく元彼女さんの口座にも、入金された日時の記録があるのではないでしょうか? 両方の日時を照らし合わせればお金の出元は明白なのでは・・・ そして質問者様は貸した証拠記録が無いと仰られていますが 元彼女さんにも同様に借りた記録、そして虚言である『貸した』証拠もありません。 虚言だけで弁護士まで立てるとは凄いバイタリティだとは思いますが 元彼女さんが行っている行為は明らかに詐欺ですよね。 犯罪と言っても良いかもしれません。 元彼女さんの立てられた弁護士さんとお話をしてみるか、 取り下げなければこちらも弁護士を立てる意思がある旨の内容証明を送るか、 いっそ弁護士に相談に行かれたほうが良いかと思います。 無料の弁護士相談窓口もありますので、そちらでお話されたらいかがでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お金は、自由な運用資金として、1200万円ほど現金にて持っていました。 給料が入るたびに、出金していたのですが、昔(5年ほど前)のために記録がありません。 唯一あるとすれば、証拠になるかどうかは、わかりませんが、 (1) 屑になった証券・・・ライブドア(?株)や北海道拓殖銀行(25万株)など (2) 証券年間取引総額・・・数十億円(証券会社に頼んでいます。) (3) 株の運用のために、常に資金は準備していました。銀行は、入出金の限度額があり、かつ、手数料がもったいないためと考えていたためです。 (1)や(2)は証拠になるのでしょうか? 正直、弁護士を頼むとなると、それだけで数十万~成功報酬を考えると、数百万円かかるので、理不尽ゆえに、考えていません。 今度、無料の弁護士相談窓口を利用したいと思います。ただ・・・役所の場合、裁判になっている案件は扱ってくれないようですが・・・ 今後も、よきアドバイス宜しくお願いいたします。
お礼
お礼遅くなり、申し訳ありません。 現在、証拠申出書の準備段階になっております。 とてもコメント参考になりました。 陳述書を、もう1通添付することができました。 冷静に考えて、相手の意図をしっかりと汲み取り、 真摯な対応をしていく次第です。 正直・・・感情的になりそうですが、頑張るつもりです。 また、補足にて、質問させて頂き、アドバイス頂ければ幸いです。 宜しくお願いたします。