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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借金の請求)

借金の返済方法について相談

このQ&Aのポイント
  • 借金の返済方法について相談です。借用書と印鑑証明を持っていますが、返済はまだ行っていません。全額返済を要求することは可能でしょうか?
  • 借用書に『請求され次第』と書いた場合、無効になりますか?また、詐欺として告訴できる可能性はありますか?
  • 嘘をつかれ、利用された感があります。詐欺としての告訴は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#162034
noname#162034
回答No.4

合法的に解決するなら、弁護士に相談して、 (1)内容証明にによる返済の催告 (2)担保、抵当、連帯保証人を出すように交渉 これを幾度も繰り返し、返済請求を幾度もした実績を残し (3)返済請求を求めて裁判を起こす (4)債務名義がとれたら彼女の財産・給与などの差押 非合法に(すすめませんが)やるなら 彼女に電話をかける 「俺の高校時代の友人が大阪の闇金に勤めていてね。 そいつに君の借金の借用書みせたら、それ400万で買い取る っていうんだよね」 「え?売ったの」 「売らないよ。どうせそれもって悪いことするだろ。彼女をソープに うられたらかわいそうだって断ったよ。でも来週組長の祝い事で 東京来るとか言ってるから、また言うだろうな。」 「売らないでね。絶対に」 「700万って言われたらわからない。俺も正直金に困ってるし。」 「まって、ちょっと友達に相談する」 いや、債権譲渡って実際に有効な手段ですよ。

chenglong_
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

>ただ、返済は10年以内でいいとも書きました。 >私が付け加えて『請求され次第』などと書き込むと無効になりますか? 『請求され次第』を付け加えると、「返済は10年以内でいい」という文言と合わさって、 「請求が有った日から10年以内で良い」ということになりませんか? 逆に延びてしまうわけですよね。 それに勝手に付け加えると「私文書偽造罪」になります。 それを使うと「行使罪」も加わりますから、貴方は監獄行きになるかもしれませんね。 これは貴方が彼女に貸した金が、「返ってこないかもしれないという不安」だけですよね。 まだ返済期限の10年が経っていないわけですから、民事事件にすらならないでしょう。 彼女が最初から貴方を騙す気だったとしても、それを証明する手立てが有りませんから、詐欺罪なんてなる訳が無いです。

chenglong_
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.3

>例えば借用書の期日の欄に、私が付け加えて『請求され次第』などと書き込むと無効になりますか? 書き込む必要は無いし、書き込めば「偽造だ」と、相手につけ込まれる隙を与えるだけ。 >返済は10年以内でいいとも書きました。 明確な返済期限がない場合には「今日中に全額返せ」と要求する事が出来る。 「10年以内」ってのは「今日を含めて、今日から10年以内なら何時でも可」って事だから。 >これは詐欺としても立件出来る事なんでしょうか? できない。「最初から騙し取るつもりだった」のが証明できなければ詐欺にはならない。 あと、返して欲しいなら「法的に有効な請求」を行わないと、時効を援用されてパーになるから注意。 口頭や手紙やメールで「返せ」と言うのは「法的に有効な請求には該当しない」から、それだけやって安心してると時効にされてしまう。 時効を中断できる「法的に有効な請求」とは、ずばり「請求訴訟の提起」です。 個人間の借金の時効は10年だから、法的な請求(訴訟の提起)をしないまま「借用書の日付から10年が経過する」と、時効になってしまいます。 「借用書に10年以内って書いてあるから」と10年間放置すると、10年目で時効でパーになっちゃいます。

chenglong_
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.2

借用書の様式、体裁はちゃんと整っているのでしょうか? 次のようなことは記載されていますか?  1)貸主、借主、連帯保証人の氏名・住所の明示  2)現実に貸付た金額  3)返済時期、(分割なら毎月月末など、明確な定める)  4)返済方法(銀行送金か現金持参か)  5)利息は年率で何%か  6)遅延時の規定  7)貸主、借主、連帯保証人の署名・捺印 返済期限を10年間としていて、それまでの間の分割返済のことなどが記載されていなければ、10年の間に1銭も返ってこなくても、文句は言えませんね。 借用書のコピーを要求されたとのことですが、これも分かりません。通常は借用書は同じものを2通作って、甲乙それぞれが持っておくものです。もともと1通しか作っていなかったのでしょうか? 勝手に追記するなんて、もってのほかです。 友人や知人に個人的に貸したお金は、はなから戻ってくると考えるなということは、昔からよく言われていることです。よくもまぁ、700万円も貸しちゃいましたね。

chenglong_
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

借用書の原則すら知らないで、お金貸すこと自体可笑しすぎ。 更には、これから、いかなることの書き加えも厳禁行為そのものです。 それに、なぜ、詐欺罪などと言う言葉が出るのかさえ大変不思議でなりません。

chenglong_
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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