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個人の金銭問題について

初めまして。元彼に200万以上のお金を貸していて借用書もあります。催促しても返済してもらえません。 普通郵便で今月中に全額返済してください。と催促しているのですが・・・今の所音信普通です。 借用書には返済期日は空白状態で、連帯保証人も空白です。 こういった場合は返してもらえないのでしょうか? そして先方の親に言うのは筋ちがいとなるのですか? 金銭問題に詳しい方教えて下さい。私も元彼も20代後半です。元彼は3年くらい前に自己破産して免責もおりてます。お金を貸したのは免責後に貸しました。

みんなの回答

回答No.6

この手の金銭トラブルはかなり詳しいつもりです。 まず、元彼が3年ほど前に破産をしていると言うのはあなたにとってかなりプラスですね。というのは一度破産をすると10年間は破産手続はできないからです。つまり破産されてチャラにされる危険がありません。 そこであなたがされたほうがよろしいことを述べますと、まず、返済期日が定められていないと言うことですので、内容証明郵便で相当の期間を定めて返済の催告をしてください。それによって弁済期が到来します。相当期間経過後は民事法定利息の年5%も合わせて請求できます。 ただこの段階で元彼が支払に応じる可能性は少ないと思われます。この次は既に他の方が書かれているように支払督促の手続をしましょう。元彼の住所を管轄する簡易裁判所で手続をしてください。弁護士に頼まれなくてもご自分でできる手続です。元彼が異議を述べれば本訴に移行しますが、異議を述べなければ仮執行宣言を得て強制執行ができる状態になります。 この時点でその債権の時効も10年間に延長されますので現時点で元彼に支払能力がなくても裁判所の手続をとられて支払督促(債務名義といいます)を取られておくのは意義のあるものです。 そもそも元彼のご家族には支払い義務は全くありませんが、この段階までくればあなたの話に協力的になる可能性が高いです。息子がいつ強制執行を受けてもおかしくない段階にある訳ですから。。 ご家族の協力も得られなければ給料の差押さえ等をして回収することになります。差押さえの対象になるものは、動産・不動産・債権とありますが、通常不動産などは持っていないでしょうし、動産(家財道具や車など)もお金になるものを持っている人は少ないですから(まして元彼のように自己破産している人ならなおさら)、債権を差押さえる事になりますね。先に書きました給料や預貯金などが主なところですが、債権は無数にありますから考えればいろいろあるものですよ。

kanachan2010
質問者

お礼

相談にのってくださった皆さんへ 親身に相談にのってくださって本当にありがとうございます。 皆さんの意見を参考にして行動を起こしてみようと思います。 本当にありがとうございます。

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  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.5

200万円は大金でしょう。弁護士の先生に相談されたらいいと思います。

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回答No.4

裁判所に調停を申し立てるという方法もあります。 内容証明なら、行政書士に頼むと弁護士に頼むより 一般に安くてすみます。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

連帯保証人がなく、本人に資力がない場合は、実際に回収するのは難しいものです。 親に話しても、法的には親には子供の借金を返済する義務は有りません。 ただ、道義的に責任を感じて肩代わりをしてもらえる場合がないとは限りませんから、一応、話してみる価値はあるかと思います。 本人が給与などをもらっている場合は、給与を差し押える方法があります。 1.内容証明で期限を指定して督促します 2.期限までに返済されない場合、差押えや支払督促の手続きをする。 3.相手が異議を申し立てたら、訴訟を起こすことになります。 参考urlをご覧ください。 弁護士会で、30分5000円で法律相談を行なっていますから、相談しましょう。 法律相談の申込先は、下記のページをご覧ください。http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html

参考URL:
http://www.geocities.jp/kurisu5006/siharaitokusoku.html
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  • fuji1
  • ベストアンサー率29% (109/371)
回答No.2

こんにちは。 さて、立場的には有利なのですが、本人に返すお金がない場合は「今月中に」と言っても、無駄だと思います。 回答ですが、免責後の借金なので返済してもらうことは可能です。 親に話しても、相手が成人なので、相談止まりでしょう。 まず、相手の親の家に内容証明郵便を送ってみてはいかがでしょうか? インパクトはあると思いますが。 その後は「支払い督促」の手順に進むことがおおいですね。

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  • gon1234
  • ベストアンサー率14% (42/293)
回答No.1

「返済期日は空白状態」ということはいつでも請求できるということです。ずばり、あなたが有利です! 「連帯保証人も空白」というのはちょっと分かりません。保証人なしで200万もの大金を貸すことは危険ですので、保証人をつけておくべきでした。 法的には両親に文句は言えませんが、話・相談をすることは問題ないと思われます。 債権譲渡証書を作成して、両親に200万で「買ってもらう」のもひとつの手だと思います。つまりあなたからの借金ではなくて、両親からの借金に名義を変更するのです。 まっとうな親ならお金を肩代わりするか、債権譲渡を受け入れてくれるのではないでしょうか。

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