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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借用書(書き方、金銭受け渡し)について)

借用書の書き方と金銭の受け渡し

このQ&Aのポイント
  • 借用書の書き方や金銭の受け渡しについての疑問について解説します。慰謝料を支払うために借用書を書く場合、すでに一部を支払っている場合の記載方法や分割返済する場合の取り扱いについて詳しく説明します。
  • 借用書には金額や返済期日、住所、名前、印鑑、電話番号などが必要ですが、他にも書くべき情報があるのかどうかについても触れます。
  • 借用書の返却についても解説します。払い終わった後、相手から借用書を返却してもらうべきか、それとも相手が保持するべきかについて考えてみましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

この問題は、kakasasa1616さんが、慰謝料が支払うことができないから、被害者からお金を借りるのですか ? まず、それをしっかりして下さい。 借りるのであれば、#2さんの言うとおり「準金銭消費貸借」となり、利息の問題や返済期日の問題が発生します。 それは危ないから止めた方がいいと言っているのが、#3さんですが、例題の文章を「念書」とする考えですが、念書と言うのは一方的に差し出す書面ですから、私は、賛成しません。 ある争いで慰謝料を支払うことで合意したのですから、書面のタイトルは「和解書」です。 そして、 1、どのような争いがあったか。 2、それに対してどのような話し合いが成立したか。 3、それによって、だれが誰にどれだけの金銭を支払うか。 4、期限と支払い方法は。 5、失権約款は。(もし不履行の場合の処置) 6、履行の完了時における、債権債務のないことの確認 等々を、作成日は今日でもいいですが、争いのあった日、和解が成立した日等々は遡って記載します。 そうすれば、おのずから、#3さんの補足欄のお答えがわかると思います。 (3、によって総額30万円と記載します。10万円支払った日も同項に記載します。)

その他の回答 (3)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

 慰謝料の支払いを分割で支払うと取り決めた場合、「借用書」というようにお金を直接借りた様な書面を作ってはいけません。もし、支払いが遅れた場合、相手はあなたの無知につけ込んで「印鑑証明」を要求してくるかも知れません。 そして、そうなった場合、あなたは支払いが遅れた弱みから相手のいうとおりに印鑑証明書を相手に渡す可能性は高くなるのではないでしょうか。そうした場合、相手はあなたに分からないように「公正証書」を作ってしまいます。次にあなたの支払いが滞った場合、あなたの財産を差し押さえにかかる可能性がありますので、慰謝料の支払いを借用証書に変えてはダメです。 慰謝料の支払いの約束文書は、たとえば「私は、○○を行った結果、あなたに損害を与えたことを謝罪すると同時に、慰謝料として金00円を〇月〇日を初回支払日として、〇回に分割して支払うことを約束します。」と、いうような書き出しで契約書を作られるべきです。これだと相手があなたを欺して印鑑証明を手に入れても公正証書を作ることは出来ません。 お尋ねの案件についてのアドバイスです。 ●(1)例えば30万の慰謝料を支払う際、借用書に30万円と書くと思うのですが、すでに10万払っている場合も30万と書くのか、それとも残りの20万のみを書くのか  ↑先の説明の通り、慰謝料の支払金額は、合計金額30万円と書きます。そして、書類を作ったときに10万円払ったのですから、支払った日に10万円を支払った。と、書きます。そして、残金20万円の支払い回数と日にちを書けば良いのです。 ●(2)30万の借用書を書き、その後分割で返済する場合(30万の借用書を作り初月10万払った際)にまた新しく20万の借用書を書く(前の借用書は破棄して)のか  ↑最初に支払い金額の総額、次に支払い方法と回数、支払い年月日を書いておきますので、支払いが発生した都度借用書を書き換える必要はありません。要は支払ったなら必ず領収書をもらうことです。 ●(3)相手からは金額、返済期日、住所、名前、印鑑、電話番号を求められましたが、他に書く事はあるのか  ↑電話番号は不要です。印鑑ではなく、押印でしょう。印鑑を渡してはいけません。あと返済回数が抜けています。 ●(4)払い終わったあと借用書は返してもらうのか、相手が持ったままなのか  ↑返してもらうのが一般的です。しかし、返してもらわなくても領収書があれば問題ありません。従いまして、最終支払いの際に借用書の返還を求めましょう。そこで返してくれなかった場合、それでは借用書がありますので、といえばいいです。

kakasasa1616
質問者

補足

とても丁寧に書いていただきありがとうございます 申し訳ないのですが、あと2点質問させていただきたいです ・表題は念書ということで大丈夫なのでしょうか? ・念書作成日時より前に支払った金額分はどうするのか(総額に含めるのか、省いて書くのか)またそれの日にち記入する場合、念書作成の日にちをその最初に払った日にするのか、それとも作成した日にするのかどうか 以上の二点がまだわからないでいます 知識足らずで申し訳ありませんが、もしよろしければ知恵をおかしください

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

慰謝料の支払いを金銭の貸し借りとすることを「準消費貸借」といいます。 きちんとしておかないと、十万円余計に支払うことになります。 最低限、支払いのつど「龍収書」を受け取ることです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

「借用書」と言うのは、借りた者が貸した者に差し出す書面です。 金銭ならば、お金を借りた者が、貸した者に差し出す書面です。 今回は「慰謝料を支払う際」と言うことですから、お金の貸し借りではなく、一方的に、お金を差し出すことですから、貰った者が「受領書」を差し出します。 その時の金額は、その時、貰った金額を記載します。

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