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準確定申告の固定資産税と事業税について

アパート経営をしている父が昨年8月に亡くなり、準確定申告を提出しました(そのアパートは私が相続)。その際に、固定資産税と事業税を既に1年分全額納付完了していたので、亡き父の必要経費に算入し、私の確定申告には必要経費として含めませんでした。この処理は正しいでしょうか?もし、案分して、それぞれ8か月分と4か月分を計上するのが正しければ、修正をしなければならないと考えています。アドバイスよろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.1

正しいですよ。 所得税法基本通達にあります。 「いつの分を納めたのか」を考えると、前納分は故人の費用ではないと考える余地がありますが、納付した日の属する年分の必要経費にすることができるとなってます。 (その年分の必要経費に算入する租税) 37-6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。 (1)省略 (2)省略 (3) 賦課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額     各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。 (4)省略 (5)省略

melmelbanz
質問者

お礼

明快的確なご回答、ありがとうございました。大変助かりました。

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