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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:急いでいるときに、遺失物を見つけて警察署に…)
遺失物を見つけて警察署に持参した後の処理について
このQ&Aのポイント
- 急いでいるときに、遺失物を見つけて警察署に持参しましたが、元の持ち主に返還されたかどうかは知らされませんか?
- 拾得者は、遺失者に速やかに物件を返還するか、警察署に差し出さなければなりません。
- 拾得物を遺失者に直接返還した場合や警察署に差し出してから遺失者が判明し、物件が返還されると、拾得者は報労金を受ける権利があります。
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質問者が選んだベストアンサー
連絡があるはずです。 特に財布など、拾得届出者が報労金を受ける資格がある場合は、まず間違いなく警察からまず連絡があります。 個人情報の関係で、警察が拾得者の連絡先を落とし主に教えるわけにはいきませんから。 私も今までに何件か届けています。 品物に対する権利や報労金の権利を全て放棄するとサインして届けた物も、「持ち主が見つかりました。ご協力有難うございました」という連絡はきましたよ。
その他の回答 (1)
- mits0709
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回答No.2
私が前に交番へ財布を届けた時には、 1.落とし主に価値の5~20%(慰労金)を請求する権利を主張するか 2.持ち主が現れず3か月経過した際に落し物を貰える権利を希望するか 3.元の持ち主へ返却された時に警察から連絡をして欲しいか 4.持ち主がお礼の為あなたの連絡先を知りたがった時に教えても良いか という意思確認書に記入を求められました。 もしも質問者さんが「急いでいるので権利は全て放棄します」と宣言したのなら、警察からの連絡は 来ないかも知れません。 その時点で「拾得物の行く末を知る権利」まで放棄したものとも受け取れますし。 (素人考えなので法的・警察のシステム的に正しいかどうかは判りませんが)
質問者
お礼
専門的に詳しいご回答ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 >…ご協力有難うございました」という連絡はきましたよ。 そうですね。このくらいはあって良いですね。