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遺失物法に関して
遺失物法の勉強をしています。遺失物法によると、一般の場所で拾得したものは警察署長への届出となっていますが、仮に近くの施設の警備員等に届け出て、施設が受理したとすると、持ち主が現れた場合の報労金、現れなかった場合の所有権はどうなりますか?
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- f272
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回答No.2
落とし主が判明したときの報労金 普通は取得物の価額の5%から20%の範囲で報労金を受け取ります(28条1項)。 一般拾得者と施設占有者がいる場合は折半となります(28条2項)。ただし公法人は報労金を請求する権利がありません(28条3項)。 落とし主が現れなかった場合の所有権 一般拾得者は所有権を取得します。一般拾得者が所有権を取得する権利を予め放棄している場合は施設占有者が所有権を取得します(32条)。
- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
ご参考。 https://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/otoshimono/pdf/ishitsu_chirashi.pdf >仮に近くの施設の警備員等に届け出て、施設が受理したとすると この場合、施設管理者(店舗の店員や管理人など)は、拾得者に「預かり証」を交付し、それを元に拾得者を特定する事になります。 もし拾得者が預かり証を要求しないで立ち去った場合は、施設管理者が「拾得者」になります(実際に拾った人は、すべての権利を失う) 預り証が交付され、拾った者が特定されている場合の報労金の請求権は、拾得者が1/2、施設管理者が1/2になります。 遺失者が現れないまま一定期間が経過すると、所有権は「拾得者」に移転されます。