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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:忘れ物の財布)

忘れ物の財布と遺失物法の報労金

このQ&Aのポイント
  • 夜のスーパーで忘れ物の財布を見つけたが、返還後1ヶ月経過しているため報労金を請求できないか悩んでいる。
  • 遺失物法の28条では拾得者に報労金を支払う規定があり、報労金の額は5%以上20%以下とされている。
  • しかし、29条では遺失物が返還されてから1ヶ月を経過した場合は報労金を請求することができない。皆さんはどうされますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.2

公共の場で取得して 交番などに届けると 報労金を受け取れますが 店内は私有地なので その法律は適用されず 店のほうに権利があります。

gesui3
質問者

お礼

なるほど!  確かにそういうような条文もありました。 社会勉強になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • pm25dxj
  • ベストアンサー率25% (108/430)
回答No.1

すぐに、レジの若者に届けたら、隣のレジ仲間に 「これを山分けしよう」 と笑って冗談を言いつつ、総合カウンターに持って行きました。 その言葉を聞いた時点ですぐに店長呼んでレジの若者の発言はどういう事なのか?確認します! 総合カウンターに行き昨日の財布がどうなったか?確認します。 謝礼金なんて貰いたいとも思いません。 そんなはした金の謝礼金を欲しがるなんて貧乏人か乞食くらいでしょ!www

gesui3
質問者

お礼

パンパンに膨れ上がった財布からお札がはみ出ていました。はした金かどうか、またポイントカード類で膨れていたのか、それは不明です。 私は、貧乏人の方ですかね(笑)

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