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遺失物を横領されたときは?
遺失物として警察に届けていた物を第三者に拾われて使われた場合、その使った人に全額の返済請求はできますか? また普通は拾ってくれた人にはそれなりのお礼をしますが、 こういう場合は遺失物横領だし、お礼の必要はないのでしょうか?
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noname#3814
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お礼
ケース別にて書いて下さり、法律無知の私にもわかり易い回答です。 弁護士会に相談ですね、わかりました。連絡してみます。 ありがとうごさいました。