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遺失物を横領されたときは?

遺失物として警察に届けていた物を第三者に拾われて使われた場合、その使った人に全額の返済請求はできますか? また普通は拾ってくれた人にはそれなりのお礼をしますが、 こういう場合は遺失物横領だし、お礼の必要はないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kenwebber
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回答No.5

返済請求については、以下のように考えられると思います。 (1)拾った人が使った場合。 この場合は、不当利得(民法703条)に当たるので、全額(使用した分も含めて)の返還請求が可能です。 (2)拾った当人ではないが、拾得物であることを知って使った場合。 (1)と同様、不当利得として、返還請求出来ると思います。 (3)拾った人から事情を知らずに譲り受けた、又はお店(金券ショップなど)で購入した人が使った場合。 この場合は即時取得(民法192条)により、この使用者は金券の所有者として保護されることになります。 ただ遺失物なので、民法193条の適用があり、金券を落としてから2年間は、未使用分について返還請求が可能です。使用した分については、相手方に金券を使う正当な権限があると推定されるので、返還請求は認められないでしょう。 また、相手が金券ショップなどで購入していた場合には、その代金分をotibiさんが弁償する必要があります。 以上のように、使用者への返還請求が認められる場合は十分にあると思いますが、具体的にどのような対処をする必要があるかは弁護士会などにご相談下さい。 最後にお礼についてですが、otibiさんの仰るように、その必要は無いと思います。未使用のまま届け出た場合の規定だったはずですから。

otibi
質問者

お礼

ケース別にて書いて下さり、法律無知の私にもわかり易い回答です。 弁護士会に相談ですね、わかりました。連絡してみます。 ありがとうごさいました。

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その他の回答 (4)

noname#3814
noname#3814
回答No.4

話を聞いた感じでは、なんとなく、その有価証券を、その知り合いのお店に返してもらうことができるかもしれないという程度ですね。 前提として、その有価証券を取り扱う業者には十分な注意義務が課せられていること、または、あらかじめその有価証券が手形でいうところの除権判決のような手続きを経ていた場合。および、その有価証券が(仮に通し番号で管理されているものであるにせよ)交付による譲渡が通常認められておらず、転々流通を前提としないもの(取引の安全が優先されるもの)の場合、そのお店に対して返還請求ができるように思います。 そうでないようなもの、図書券、金券、プレゼント交換券、旅行券などは、返還請求できないでしょう。

otibi
質問者

お礼

なんだか難しい言葉がたくさん並んでますが、お店に返還請求ですか。 取引管理云々の問題があるにせよ、拾った他人の物を勝手に使う人がどう考えても悪い!と思ってしまうので(落とした私が一番悪いのですが)、お店側への返還済請求となると考えてしまいます。 アドバイスありがとうございました。

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noname#3814
noname#3814
回答No.3

基本的にはですね、平穏、公然、善意、無過失で取得しているので、即時取得が成立し、その人のものになります。民法192条。ただ、これは遺失物なので例外として、回復請求(返還請求)ができます(民法193条) ただ、相手は善意・無過失なので、「もう競馬にちゃったよー」という場合には、請求は認められないというのが通説だったような気が。 つまり、その金券そのものの返還請求は誰に対してもいえます。ただ、おまえそれつかっちまったのか?その分返せとはいえません。

otibi
質問者

お礼

あぁぁぁ~、使っちまったその分を返せとは言えないんですか…。 ショックです。今後は管理に十分気をつけるようにします。 アドバイスありがとうございました。

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noname#3814
noname#3814
回答No.2

いかにも(講学上の)ケースなので、俺みたいに法律の知識が無い人間のアドバイスは百害あって一利なしでしょうが。 まず、横領の定義を確認してください。一度警察に届けられたものは、法律上の遺失物ではありません。警察の占有下にあるので横領が成立するのは警察官だけです。 自分がその所有者だと僭称してその占有を取得した場合、不法領得の意思が認められるので、窃盗以外に構成要件が存在しないと思うのですが。損害賠償の範囲?過失の問題ではないでしょう。

otibi
質問者

補足

ごめんなさい、質問の書き方が悪かったようですね。 金券を落としてすぐに気づき、その金券の使えるお店と警察に「落としてしまったが届いてないか」と問い合わせたら、 警察からは「遺失物の書類を作成する。届いたら連絡する」という返答をいただいていました。 今日お店にその金券(Noでわかる)を持って買い物に来た人を店の人が気づき 保安担当者が警察に連絡したらしいと、そこ勤めている知り合いが連絡くれました。 警察からはまだ連絡はありません。 すでに使われてしまったものもその額を返済してもらえるでしょうか?

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noname#6493
noname#6493
回答No.1

使っても、減りも傷みもしないものだったら、 全額返済請求って意味が分かりませんよね。 届けていた物とは具体的に何でしょうかね。 まぁでも請求は可能ですよ。 その第3者が横領をした、と立証されているなら お礼の必要はないのではないでしょうか。

otibi
質問者

補足

金券です。番号で管理されているので、元々の持ち主が誰かというのはハッキリわかるものです。

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