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落し物の受け取り方

先日出張で東京から地方に行き、そこで財布(現金、カード、免許証)を紛失してしまいました。 そのまま見つからず、地方の警察署に届出を出して東京に戻ってきたのですが、本日「遺失物発見通知書」が郵送で地方の警察署から送られてきました。 そこでその警察署に連絡したところ、次のようなやり取りを行って欲しいと告げられました。   1.まず発見者に連絡して、お礼を言うとともに、発見者が持っている「遺失物預り書」を私宛に送ってもらう。 ↓ 2.「遺失物預り書」を入手後、それを再度地方の警察署に送付 ↓ 3.地方の警察署から私に財布が送り返される。   このやりとりは普通の拾得物のやり取りなのでしょうか? 拾っていただいた方には本当に感謝しており、もちろんお礼と謝礼をお送りしそれとともに「遺失物預り書」を送っていただくよう連絡しようと思っているのですが、万が一拾得者に悪意があった場合、話がこじれてしまうのではないかとちょっと心配です。 直接お会いできればと問題はないかと思っているのですが、何分東京からかなり離れている地方ですので、 直接伺ってお礼させていただくのが難しいため悩んでおります。 これが一般的なやり取りなのか少々考えこんでいるため、もし同じような経験をお持ちの方がいらっしゃいましたらお答えいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。  

みんなの回答

noname#14541
noname#14541
回答No.2

通常の手順ですね。 定期入れを電話ボックスに置き忘れたときに同様の手順で受け取りました。 但し、比較的近くでしたので直接訪問しましたが。 できることといえば、できる限りの誠意を持って応対することでしょうね。 まずは電話にて取り急ぎのお礼を述べると共に電話という手段を使ったことの非礼をわびる。 心ばかりのお礼と返信用の封筒を送るので、「遺失物預り書」を送っていただくようお願いする。 事後にあらためてお礼を述べる。 法律上は5%以上20%以下の報労金を渡すように定められています。 いくらはいっていたのかはわかりませんが、「一度はなくなったもの」と思って対処されることも考えてみてはいかがでしょうか。 お礼の品を贈るというようなことも可能だと思います。 万一相手が悪意で話がこじれた場合、最悪の場合には落とし物の回収をあきらめることです。 現金はあきらめる、クレジットカード等は使用停止及び再発行、免許証も再発行、など「見つからなかったときにしなければならなかったこと」をすることです。 とはいえ、「届けてくださった方」ですので、そこまでこじれることというのは文字どおり「万一」ではないでしょうか。 遺失物法 第四条 物件ノ返還ヲ受クル者ハ物件ノ価格百分ノ五ヨリ少カラス二十ヨリ多カラサル報労金ヲ拾得者ニ給スヘシ<以下略>

woosan
質問者

お礼

ご丁寧に教えていただきまして本当にありがとうございます。当たり前のことですが、誠意をもって拾われた方にお礼を伝えようと思います。心配ばかりが先に立ち、考えあぐねていたので、頂いた回答は大変参考になりました。明日早速拾われた方にご連絡とりたいと思います。本当にありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

普通の遺失物の取り扱いです。 紛失者の特定に使われています。 拾得者にはちゃんと拾得物の5%~20%の範囲でお礼をしましょう! そうすれば「万が一拾得者に悪意があった場合」の問題はクリアされると思いますよ!

woosan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。これまで紛失の経験がないため、少々戸惑っていたところでした。的確なご回答本当に助かります。拾得者にはお礼と謝礼をきちんと伝えます。本当にありがとうございました。