• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:落とした物が交番に届いていた場合の受け取りについて)

交番から落とした物を受け取る際に必要な手続きとは?

このQ&Aのポイント
  • 落とした物を交番で届けた場合、警察が作成した「拾得物預り書」をもらう必要があるのか疑問です。
  • 落とし主が見つかるまで時間がかかる可能性があり、手続きが面倒な場合は交番で「拾得物に関する権利」を放棄することも検討しています。
  • 交番に問い合わせることも考えましたが、真夜中のため質問しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nebel
  • ベストアンサー率37% (117/308)
回答No.1

拾得物預り書は拾った人が届け出た人であることを証明するためのものです。 落とした人が落としたものを受け取る際には、落とした人が自分のものだと証明できれば受け取れます。 その際に拾得物預り書は関係ありません。 貴方が、報労金や6か月と14日経過して落とし主が現れなかった場合にその物件を受け取る際にその拾得物預り書が必要になります。 報労金関係のことで、手続きが増える可能性はあるかとおもいますが、たいした手間ではないでしょう

noname#16336
質問者

お礼

素早い回答、ありがとうございました! 財布が早く落とし主の元に返ればよいなぁと思っていたので このことがとても気になっていたのですが、 これでスッキリしました(^-^)

関連するQ&A