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拾得物預り書について
先日、道で財布を落としたと思って交番に届けたのですが、自分の勘違いで他の所で見つけてしまいました。 その時色々調べていて思ったのですが、今現在の制度として拾得物預り書と引き換えでなければ、絶対に落としてしまった物が自分の手元に返って来る事は無いのでしょうか? そして、もし預り書などを書くのが面倒臭いと思う人が物を拾い、交番のそば等に置いていって警察官が拾って交番に保管する際、警察官が拾得物預り書を書いて報労権を得ることになるのでしょうか? 良い制度だと思う反面、ケースバイケースで確実なガイドラインが無いように思いましたので、分かる方がいらっしゃればよろしくお願いいたします。
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警察官が拾って交番に保管する際、警察官が拾得物預り書を書いて報労権を得ることになるのでしょうか? 国家公務員がその職務中は、その権利は国のものなります 地方公務員の時は同じく権利は 所属する、市町村や都道府県になります
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- umibouzu64
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拾得届と遺失届を混同されていませんか? 預り書が交付されるのは、拾得届、つまり落し物を拾った場合です。拾得日から約半年経って落とし主が見当たらない場合には自分のものになるため、この預り書と引き換えに落し物を受領することになります。 一方、落し物をしたときは遺失届を提出することになりますが、この場合控えはもらっていないはずです。そして、落し物が見つかって、その警察署にもらいにいく場合には、担当の職員が「あなたがその落し物の持ち主に間違いないこと」を確認のうえ、渡されます。この際、受領書(領収書のようなもの)をその場で書きます。 ですから、自らの落し物を受け取る際に拾得物預り書は存在しないことになります。
お礼
遅ればせながら回答有難うございました。 届出の書類というのも色々な種類があるのですね。 今回はとても勉強になりました。
- zorro
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警察官が拾得した場合は、特徴等を記録し保管します。所有者が出てきた場合は確認の上渡します。あなたの場合は遺失物届を提出したはずです。届出書と現物を持って警察にいけば、届出は取り下げてくれるはずです。また、一般人が届けた場合は、手続きが面倒と思う人も拾得者としての権利放棄をすることにより、わずらわしさから開放されます。
お礼
遅くなりましたが素早い回答有難うございました。 今回は痛い思いもしましたが、とても勉強になって良い経験になりました。
お礼
遅ればせながら素早い回答、有難うございました。 ピンチの後にチャンスあり、という事でお蔭様で一つ勉強することが出来ました。