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遺失物法中の語句について
遺失物法(平成19年12月10日に施行される新法)の文中の語句について疑問があります。 同法第4条第1項で、 『拾得者は、速やかに、拾得をした物件を・・・(中略)・・・これを警察署長に提出しなければならない。』 とあり、『提出』という語句を使用しています。 また、同法第4条第2項では、 『施設において物件の拾得をした拾得者・・・(中略)・・・施設占有者に交付しなければならない。』 とあり、『交付』という語句を使用しています。 どちらも、物件を相手に引き渡す(差し出す?)ことは同じなのに、片方は『提出』、もう片方は『交付』と、違う語句を使用しているのは、何か理由があるのでしょうか。
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- onbase koubou(@onbase)
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