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遺失物法中の語句について

遺失物法(平成19年12月10日に施行される新法)の文中の語句について疑問があります。 同法第4条第1項で、 『拾得者は、速やかに、拾得をした物件を・・・(中略)・・・これを警察署長に提出しなければならない。』 とあり、『提出』という語句を使用しています。 また、同法第4条第2項では、 『施設において物件の拾得をした拾得者・・・(中略)・・・施設占有者に交付しなければならない。』 とあり、『交付』という語句を使用しています。 どちらも、物件を相手に引き渡す(差し出す?)ことは同じなのに、片方は『提出』、もう片方は『交付』と、違う語句を使用しているのは、何か理由があるのでしょうか。

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回答No.1

まず「遺失物法」は「新法」ではありません。平成19年12月10日に全面改正される法律です。 第4条第1項では引き渡す先が「警察署」、第4条第2項では引き渡す先が「施設占有者」です。施設占有者は施設管理者として拾得物をあずかるわけですから警察とは異なるので「提出」と「交付」となるのかと思われます。 だから第13条で 「施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。」 となるのかと思われます。

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