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拾得物権利破棄後の変更について教えてください。

先日ゲームソフトの落し物を拾い、警察に届けました。 その時は落し物を受取る権利を要らないと伝えましたが、改めて考えると破棄されるくらいなら貰おうかと思いました。 今からその権利を保持できるのでしょうか? また、拾得物件預り書は貰ってません。

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回答No.1

自分も前に財布を警察に届けた事がありますが、権利放棄の署名をされたかと思います。民法上の原則として、一度した意思表示は一方的に取消すことができません。 また、遺失物法の30条が、権利放棄と同時に、物件の保管等についての費用負担義務を免れるという目的のための規定であることからも、いったん放棄した権利及び義務の再取得はできないと考えるのが妥当ではないかと思われます。一方的に義務を免れ得るのに、また同じ側の都合で権利と義務を回復できるというのではあまりに都合が良すぎると思われます。 さらに、実際問題として、権利(があったこと)を証明するための書類もお持ちではないようですので、権利を主張するための根拠も提示できません。 とは言えども、権利放棄の取り消しが可能かは届け出た交番に確認されてはどうでしょうか。出来ない可能性が高いですが、出来たとしても、手続きがめんどくさそうな気もします。

nikitao52
質問者

お礼

警察に連絡をしたところやはり変更できないと回答を貰いました。 親身に答えてくれて有難うございます!

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